井上聡の発言 (財政金融委員会)
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○参考人(井上聡君) ありがとうございます。
通常の事業の範囲という言葉は、例えば集合動産譲渡担保において通常の営業の範囲というような表現が判例で確立しておりまして、普通に事業を回していく過程で、集合動産譲渡であれば在庫などを処分しても担保権者との関係で問題ないというふうに言われることが、今回は事業全体に広がっておりますので、その意味で、通常事業を回していく限りにおいては、担保に全資産が入っているにもかかわらず、普通、担保に財産を入れれば、それを勝手に担保権者に黙って処分することってできないはずなのに、それはもうどんどんやっていいよという、そういう線引きのルールですので、業態や企業規模、そういったものにかかわらず全て通用する、例えば数値基準のようなものというのはおよそ不可能。ですので、非常に抽象的な通常の事業の範囲という言葉になっているということがあろうかと思います。ですので、不明確であることはもう必然であり、避けられない。
ただ、基本的には担保権者を、これやっちゃまずいよねというようなことを押しとどめるためのルールということになりますし、しかし、これはどうかな、迷った場合の、債務者企業が非常に大きな財産を処分したいと思ったときに、これは通常と言えないんじゃないかと思ったような場合は、これ担保権者の同意を取ればもちろん今回の法案においても通常の事業範囲外のことができるということになりますので、実際上は担保権者と、ごめんなさい、貸付人と債務者企業のコミュニケーションがなされれば、明らかに不要な場合は通常の事業の範囲ですし、しかし、非常に重要だからどうかなと迷ったときは、ちゃんとレンダーと話をしながら、事実上同意を取って進めていくということになろうかと思います。(発言する者あり)