井上聡の発言 (財政金融委員会)
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○参考人(井上聡君) ありがとうございます。
確かに、事業性融資をしようとしますと、全くその情報なくそんなことはできませんので、一定の情報を出していただくためにコベナンツを付けて情報を提供してもらったり、一定の行為をするときは許可を取ってくださいね、あるいは相談してくださいねというような形になることは多いと思います。それが嫌だという借り手にとっては、逆に例えば不動産に抵当権を付けて借り入れれば、事業がどうあれ不動産の価値は余り変わらないので、そういう意味では煩わしいことなく借りるという従来型の借入れもできます。
その意味で、その事業性融資というのは、借り手側からすれば、およそ何にも金融機関との接触がないという融資は考えられず、一定のやはりやり取りがむしろ望ましいと思います。
本日配付している資料の十四ページに、こういったコベナンツ融資が比較的行われている米英の全資産担保融資の実務フローの図というのを金融庁で行われた研究会の報告書から抜粋しておりますけれども、ここにありますように、平時、左から平時で、だんだん経営が悪化するような場合を右の方にこれ矢印通っていますが、モニタリングという形で、金融機関、平時から一定のモニタリングはします。ただ、状況に応じてそれを強めていき、状況によって対応方針、具体的なアクションが必要になり、財務リストラを求めるようになり、それでも駄目な場合は任意で事業譲渡するなどの大きな抜本的な返済計画を立て、任意でもそれができない場合は最終的には実行もあり得べしと、こういったことが既に行われております。
その傍ら、アメリカなどではレンダーライアビリティーという問題があって、レンダー側が強く経営に介入をするというのは非常にリスクが大きいから回避されるというのがあって、微妙なバランスで行われていますので、日本はまだそういった経験が非常に薄いわけですけれど、こういったことから学ぶ余地も相応にあるのではないかと考えております。