鈴木俊一の発言 (財政金融委員会)

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○国務大臣(鈴木俊一君) 今般の法律では、昨年二月の金融審議会の報告書を踏まえまして、換価の方法を定める第百五十七条におきまして、個別換価が例外であることを明確にするために、第一項では、事業を解体せず雇用を維持しつつ承継することを意図して、事業譲渡による換価を、これを原則とした上で、第二項において、前項の規定にかかわらずと規定をいたしまして、個別財産の換価は事業譲渡が困難である場合等における例外として管財人が必要があると認める場合に裁判所の許可を得て実施する旨が規定をされております。
 このように、今般の法案でも、報告書の考え方は条文に適切に反映されていると、そのように考えておりまして、法文上、やむを得ない事由がある場合に限りといった追加の要件を課すことまでは必要ないものと考えております。
 この例外的な個別換価を認めるかどうかについては、事業を解体せずに雇用を維持しつつ承継することを原則とするという制度趣旨に照らしまして、個別事案ごとに裁判所において適切に判断されることになると考えておりますが、こうした制度趣旨を踏まえた運用に関する考え方につきましては、法案成立後にガイドラインなどの形で明確化した上で公表することを検討したいと考えております。

発言情報

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発言者: 鈴木俊一

speaker_id: 5579

日付: 2024-06-04

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会