鈴木俊一の発言 (財政金融委員会)

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○国務大臣(鈴木俊一君) 幾つかまたがった御質問でございますが、網羅的に答弁をさせていただきたいと思います。
 まず、行うべきでない助言、指導や、それから信託契約における不適切な特約についてガイドライン等で明示すべきではないかという御提言であったと思います。
 事業者の置かれた経営環境や事業者と金融機関との関係性、これは様々でございますので、どのような行為や契約条項が貸し手や担保権者による行うべきではない助言、指導や信託契約などにおける過度な介入につながる不適切な特約に当たるのかは、これは事案ごとに様々でありまして、その具体例をガイドライン等であらかじめ一律に示すことは困難であると、そのように考えているところでございます。
 一方で、先生からも御質問の中で御指摘がございましたが、監督指針において、金融機関に対し、経営改善支援に当たっては、顧客企業の主体的な取組に向けた自助努力を最大限支援していくことを求めているほか、金融機関が借り手に対して取引上の優越的な地位を不当に利用して取引の条件又は実施について不利益を与えるような行為については銀行法令等において禁止をされておりまして、金融機関が事業者との間で信託契約の内容を協議する際や経営改善支援を行う際には、これらに留意した上で適切に対応することが重要であると考えております。
 なお、金融庁といたしましては、本法案の施行後、企業価値担保権の活用状況について深みのある実態把握を行う予定ですが、その中で、不適切な具体的事例について広く共有する必要があると認められた場合には、例えばガイドラインの策定も含め、状況に応じて適切な対応を取ってまいりたいと考えております。
 そして、金融機関による行うべきでない助言や指導や、融資契約や信託契約に違反する行為についてのモニタリング、改善指導等についても御質問がありました。
 金融機関や担保権者に対するモニタリングにおきまして、企業価値担保権の活用やそれに伴います伴走型支援について、法令、監督指針への違反や契約違反等の顧客保護に問題がある行為を含め金融機関等の対応に問題が認められた場合には、しっかりと改善に向けた対応を求めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 鈴木俊一

speaker_id: 5579

日付: 2024-06-06

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会