村田享子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○村田享子君 ガイドラインの策定、認証制度、すごく重要な取組だと思うんですが、今御答弁の中に業界団体に入られていないところにもといったお話があったんですが、これ、消費者安全調査委員会のホームページによりますと、全国にあるエステサロン二万四千店舗のうち、この業界団体に加盟をしているのが七%しかないんですね。これは、ほとんど、せっかくガイドラインとかいろんな取組をされているのにそれが活用されていないということになりますので、是非ともこの業界団体に多くのお店に加盟していただいて、こういったガイドラインや認証制度の取組が進んでいくように、是非ともお願いをしたいと思います。
 続いて、先ほどお話しした通い放題というサービス、これの問題点、一つ取り上げたいんですけど、これ、例えば三年間通い放題という契約をしましたと、で、一年通ってみたんだけれどもちょっと合わなかったな、若しくは、このお店予約が取りづらいからちょっと中途解約をしようかなという場合もあるわけなんです。で、二年目に入りまして、じゃ、契約もう残り二年ありますけどやめます、じゃ、残り二年のサービス分返金してくださいと言ったら、これ特商法の四十九条で中途解約の規定があります、提供されたサービスの対価及びサービスの解除によって生ずる損害の額を引いたものを残金としてお渡ししますよ。もちろん、サービスを受けたのは三年のうちの一年ですから、残り二年分返ってくるのかなと思いきや、これが全く戻ってこないというケースがあるんです。
 それは何でかというと、よくよく契約書を見てみると、三年間通い放題で、最初の一年間は有償のサービスです、残りは無償のものになっていますので、あなたは一年間もう有償でサービスを受けましたよね、残りは無償だから、もうこちらとしてはもう一年間で有償のサービス終わっていますので返還すべきお金はありませんということで、お金が戻ってこないケースというのが起きているんです。
 この有償プラス無償という契約を作ってお金が返ってこない、これもう明らかに特商法四十九条の脱法行為なんじゃないかなと思うんですが、その辺について消費者庁の見解を伺います。

発言情報

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発言者: 村田享子

speaker_id: 25548

日付: 2024-03-21

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会