消費者問題に関する特別委員会

2024-03-21 参議院 全104発言

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会議録情報#0
令和六年三月二十一日(木曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月十九日
    辞任         補欠選任
     田中 昌史君     古庄 玄知君
     山田 太郎君     藤井 一博君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石井  章君
    理 事
                神谷 政幸君
                中田  宏君
                石川 大我君
                伊藤 孝江君
    委 員
                赤松  健君
                生稲 晃子君
                上野 通子君
                古賀友一郎君
                古庄 玄知君
                比嘉奈津美君
                藤井 一博君
                宮本 周司君
                小沢 雅仁君
                大椿ゆうこ君
                村田 享子君
                塩田 博昭君
                松沢 成文君
                田村 まみ君
                倉林 明子君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)
       )        自見はなこ君
   副大臣
       内閣府副大臣   工藤 彰三君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        古賀友一郎君
   事務局側
       第二特別調査室
       長        村田 和彦君
   政府参考人
       警察庁刑事局組
       織犯罪対策部長  猪原 誠司君
       消費者庁政策立
       案総括審議官   藤本 武士君
       消費者庁審議官  真渕  博君
       消費者庁審議官  植田 広信君
       消費者庁審議官  依田  学君
       こども家庭庁長
       官官房審議官   黒瀬 敏文君
       デジタル庁審議
       官        榊原  毅君
       財務省理財局次
       長        湯下 敦史君
       農林水産省大臣
       官房審議官    坂田  進君
       経済産業省大臣
       官房審議官    西村 秀隆君
       経済産業省商務
       情報政策局商務
       ・サービス政策
       統括調整官    山影 雅良君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和六年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
 付)、令和六年度特別会計予算(内閣提出、衆
 議院送付)、令和六年度政府関係機関予算(内
 閣提出、衆議院送付)について
 (内閣府所管(内閣本府(消費者委員会関係経
 費)、消費者庁))
    ─────────────
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石井章#1
○委員長(石井章君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る十九日までに、田中昌史君及び山田太郎君が委員を辞任され、その補欠として古庄玄知君及び藤井一博君が選任されました。
    ─────────────
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石井章#2
○委員長(石井章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 委嘱審査のため、本日、委員会に、理事会協議のとおり、警察庁刑事局組織犯罪対策部長猪原誠司君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石井章#3
○委員長(石井章君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石井章#4
○委員長(石井章君) 去る十五日、予算委員会から、三月二十一日の一日間、令和六年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。
 この際、本件を議題といたします。
 審査を委嘱された予算について自見内閣府特命担当大臣から説明を聴取いたします。自見内閣府特命担当大臣。
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自見はなこ#5
○国務大臣(自見はなこ君) 令和六年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要について御説明します。
 消費者庁は、一般会計に百三十七億七千六百万円を計上しております。
 その内容としては、まず、高齢化やデジタル化等の消費者を取り巻く取引環境の変化に適切に対応するため、消費者法制度のパラダイムシフトのための検討を進めてまいります。
 あわせて、デジタル広告の不当表示への対応強化、消費者被害の未然防止に向けた消費者力の育成強化等のための経費を計上しております。
 また、地方消費者行政の充実強化に向け、令和五年度補正予算も活用し、消費生活相談情報の集約システムであるPIO―NETの刷新を進めます。また、相談員の育成、研修を通じた、相談員が十分に力を発揮できる環境の整備など、消費生活相談のサービス向上への体制再構築のための経費を計上しております。
 さらに、厚生労働省から食品衛生基準行政が移管されることも踏まえて、科学的知見に裏打ちされた規格基準の策定や食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージの推進など、食品関係政策の総合的な推進に必要な経費を計上しております。
 そのほか、厳格、適正な法執行のための環境整備、公益通報者保護制度の周知徹底や実態把握、消費者志向経営の推進、徳島の新未来創造戦略本部における取組の充実などに関する経費を計上しております。
 消費者委員会は、その運営に必要な経費として一億二千四百万円を計上しています。
 以上で、予算の概要の説明を終わります。
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石井章#6
○委員長(石井章君) 以上で予算の説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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村田享子#7
○村田享子君 立憲民主・社民の村田享子です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
 ただいまの大臣の予算の説明の中にも消費者被害の未然防止といったお話がありましたが、そうした中で、本委員会でも昨年も何度も取り上げてこられましたこの脱毛エステのトラブル、これが急増しているということで、今日、脱毛エステのお話を取り上げます。
 この脱毛エステに関する消費生活相談件数、二〇二一年四千件だったんですけれども、これが二〇二二年に一万九千件、そして二〇二三年が現段階の集計で一万一千件ということで、本当に増えています。
 やっぱりこの脱毛エステの問題が特に気になるのは、やっぱり若い世代が対象になっているということで、男女別、また世代別で見てみると、二〇二二年の集計では、十五歳から二十九歳の女性で、各年齢層ごとに脱毛エステの相談というのがやっぱり一位になっているんですね。やっぱり脱毛エステ、やっぱり高額な契約、ローンを組みますし、やっぱりここのところ被害を未然に防止をしていくことが私必要だと思っています。
 実際に私のところにも若い女性の方から相談がありまして、昨年、相談件数が多い要因の一つとも言われていますが、大手のサロンの倒産というのも今ございます。私のところに相談に来られた方が、自分は脱毛サロンで一生通い放題という契約をしましたと。そういうサービスがあるんです、期間、回数無制限とか、若しくは三年間通い放題といったものもあるんです。で、契約を行ったんだけれども、その後なかなか予約が取りづらいと、で、予約取れないなと思っていたら、サロンが倒産しましたという報道が出て、返金もされない、高いお金払ったのにどうすればいいんですかという相談だったんですね。
 これは、もちろん消費者庁としてしっかりやっていただきたいですし、エステ業界を所管している経済産業省とも連携を取りながらやっぱりしっかり取り組んでいただきたいんですが、まずは経済産業省、業界に対してどのような取組を行っているか、教えてください。
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山影雅良#8
○政府参考人(山影雅良君) まず、エステティック業、これは、癒やしあるいは美容を通じまして利用者の充実した生活に寄与し、今後成長が期待される領域だと思ってもございます。
 そのため、経済産業省といたしましては、エステティック業を始めとしまして質の高いヘルスケアサービス全般につきまして、その提供に向けて、平成三十一年にヘルスケアサービスガイドライン等のあり方を策定しております。
 これに基づきまして、業界ごとにですけれども、まさにサービスの品質の確保ですとか事業者の信頼性向上、あるいは利用者からの信頼の確保といった観点から、まさに業界ごとに自主的なガイドライン作りというのをやっていただいていますし、また、業界ごとにでありますけれども、認証制度を整備するのを支援してきてまいっております。
 エステティック業界におきましても、業界団体が中心になりまして既にガイドライン策定していただいていますし、また認証事業なども行ってこられていまして、自主的に業界の健全な発展に向けた取組を進めていると承知してございます。
 他方で、今御指摘のあったとおりいろいろな事案もございますものですから、業界団体とは密に連絡を取りつつ、また消費者庁を始めとしまして各関係省庁とも意見交換、連携を取りながら、定期的なガイドラインの改定といった話、あるいは、業界団体に加盟されていない事業者の方々もおられます、そういう方々に向けた普及活動、こういったことも業界の方々ともお話ししながら進めていくということで、広く利用者が安心してサービスを選択できるような環境を整備していきたいと考えてございます。
 以上でございます。
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村田享子#9
○村田享子君 ガイドラインの策定、認証制度、すごく重要な取組だと思うんですが、今御答弁の中に業界団体に入られていないところにもといったお話があったんですが、これ、消費者安全調査委員会のホームページによりますと、全国にあるエステサロン二万四千店舗のうち、この業界団体に加盟をしているのが七%しかないんですね。これは、ほとんど、せっかくガイドラインとかいろんな取組をされているのにそれが活用されていないということになりますので、是非ともこの業界団体に多くのお店に加盟していただいて、こういったガイドラインや認証制度の取組が進んでいくように、是非ともお願いをしたいと思います。
 続いて、先ほどお話しした通い放題というサービス、これの問題点、一つ取り上げたいんですけど、これ、例えば三年間通い放題という契約をしましたと、で、一年通ってみたんだけれどもちょっと合わなかったな、若しくは、このお店予約が取りづらいからちょっと中途解約をしようかなという場合もあるわけなんです。で、二年目に入りまして、じゃ、契約もう残り二年ありますけどやめます、じゃ、残り二年のサービス分返金してくださいと言ったら、これ特商法の四十九条で中途解約の規定があります、提供されたサービスの対価及びサービスの解除によって生ずる損害の額を引いたものを残金としてお渡ししますよ。もちろん、サービスを受けたのは三年のうちの一年ですから、残り二年分返ってくるのかなと思いきや、これが全く戻ってこないというケースがあるんです。
 それは何でかというと、よくよく契約書を見てみると、三年間通い放題で、最初の一年間は有償のサービスです、残りは無償のものになっていますので、あなたは一年間もう有償でサービスを受けましたよね、残りは無償だから、もうこちらとしてはもう一年間で有償のサービス終わっていますので返還すべきお金はありませんということで、お金が戻ってこないケースというのが起きているんです。
 この有償プラス無償という契約を作ってお金が返ってこない、これもう明らかに特商法四十九条の脱法行為なんじゃないかなと思うんですが、その辺について消費者庁の見解を伺います。
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藤本武士#10
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
 サービスの無償部分は、サービスの提供を無償で受けられるという意味で消費者に有利である反面、委員御指摘のとおり、中途解約を行おうとする場合においては消費者に不利な側面も有します。そのため、契約において有償サービスと無償サービスを使い分けることについては一律に適否を決められるものではないと考えられます。
 なお、逐条解説でも示しておりますとおり、有償のサービスに無償のサービスを付して契約した場合は、原則として役務の対価に係る精算金は無償部分には発生しないとしております。ただし、業として役務提供を行っている以上、完全に無償でサービスを提供するということは考えにくいため、無償部分に係る経費につきましては事業者側が精算方法の合理性の立証責任を負うことになると考えております。
 いずれにしましても、消費者庁としましては、契約に当たっては、施術内容や契約内容につきまして、書面と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けるよう消費者向けに注意喚起をしており、引き続き周知啓発を行ってまいりたいと考えております。
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村田享子#11
○村田享子君 この脱毛サロンでいうと、その受けるサービスは一年目も二年目も一緒なわけですよね。なので、消費者にとっては、その有償のサービス、有償の役務と無償の役務というのは受けている側からすると全く同じに捉えられると思うんですが、やっぱりそこのところをやっぱり有償と無償で分けている、分けたこの契約というのはやはり問題だと思うんですが、その同じサービスを受け続けて有償、無償になるこの区分けというのはどうお考えになられていますか。
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藤本武士#12
○政府参考人(藤本武士君) 実際にその有償部分と無償部分を分けて行うサービス自体の適否というのは、これはなかなか決められないものだとは思っています。
 ただ、解約の場合にどの部分を精算するかというところにつきましては、先ほど申しましたとおり、無償部分についても業として役務提供している以上、完全に無償でサービス提供するということは、コストが全然掛かっていないということは考えにくいので、無償部分に関する経費については事業者側が精算方法の合理性を立証するという責任を負うことになるというふうに考えています。
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村田享子#13
○村田享子君 この通い放題、今御説明いただいたこの中途解約もそうですし、結局、通い放題となってお客さんがどんどん増えていくと結局はやっぱり予約が取れなくなる、それはお店のキャパは決まっているわけですから。となると、ネット上に、あのお店は予約が取りづらいよとなっていって、じゃ、あのお店行かない方がいいかもねとなってお店の評判が悪くなって、で、経営の悪化につながるんじゃないか。昨年増えたサロンの倒産にもこうした通い放題という契約が私は一因としてあるんじゃないかと思っていますので、是非、こういった契約がそもそもいいものなのか、そういったところから是非御検討お願いしたいと思います。
 この脱毛エステ、男性にも今サービスが広がっていますし、今、子供向けのサービスというものも増えています。あるエステ会社では七歳から十五歳を対象にキッズ脱毛というのをやっています。このサービス、これが始まった二〇一一年には新規顧客の〇・六%だったんですけど、二〇二一年にはこのキッズ脱毛が新規顧客のうち三三%、もう三分の一がキッズになっているんですね。
 この子供向けの脱毛を受けられる年齢というのは医療機関やエステサロンによって様々で、早いところは三歳から、で、七歳、十歳。あとはやっぱり体の成長と毛の生えてくる、ここも関連があるよねということで、お店によっては、例えば女の子だと初潮を迎えて生理の周期が安定してからこの美容脱毛には来てくださいねといった、決めているところもあるんですけれども、現段階では子供向けの脱毛いつからなのかというのが本当にお店によってばらばらなんです。
 なので、やはり子供の成長、健康を考えると、子供の脱毛というのは保護者の同意が必要なものではありますけれども、やはり国としてある程度指針を示すべきではないのか。特に自見大臣は小児科医でもいらっしゃるので、子供のことは本当によく御存じだと思います。この子供の脱毛、美容の脱毛についての大臣の見解を伺いたいと思います。
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自見はなこ#14
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 全国の消費生活センター等には、二〇一九年度以降の五年間になりますが、子供、この場合は十八歳未満を子供として集計してございますが、子供の脱毛エステによります身体への危害の情報は十三件寄せられております。内容は大人と同様で、皮膚のトラブルあるいはやけどに関するものでございます。
 参考までに、十八歳以上の脱毛エステに関する危害の状況は同じ五年間で六百六十件、また、契約トラブルを含む脱毛エステに関します消費生活相談の件数は同じ五年間で約四万件となってございます。
 消費者庁といたしましては、エステ業界やあるいは子供の成長、健康を所管する立場には直接的にはございませんので、美容脱毛の開始年齢に関する指針の是非につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、事故が急増するなどの状況が生じた場合には、速やかに関係省庁に我々の方からも情報提供を行うなど、必要な迅速な対応を行ってまいりたいと考えてございます。
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村田享子#15
○村田享子君 今聞かれていた委員の皆さんも、えっ、三歳からのお店もあるのというようなところだと思うんですよね。やっぱり保護者の方も、やっぱり今、小学生にも、水泳の授業を迎えるとやっぱり毛があるのが気になるとか、じゃ、どうしようかみたいな、私の世代ではなかなかそういったことは考えてはいなかったですけれども、今の小学生のお話を聞くと、やっぱり授業に合わせて、水泳とか体育の授業で肌を見せるのが気になるといったときに、じゃ、サロンにあるよとか、あとはその保護者の方も実際自分が脱毛を受けている方もいらっしゃいますので、そうなると、やっぱり昔と比べるとお子さんに脱毛するというのが大分環境が変わってきていると思います。
 まだまだ被害は少ないというお話でしたけれども、やっぱりそれを未然に防止していくのも消費者庁の役割だと思いますので、お願いをしたいということと、今日いろいろ脱毛エステに関してトラブルお話をしましたが、全体としてこれからどうしていかれるのか、大臣、最後にお願いいたします。
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自見はなこ#16
○国務大臣(自見はなこ君) 脱毛エステに関する消費者からの相談は近年増加しておりまして、消費者庁としても重要な課題だと認識をしてございます。
 消費者庁や国民生活センターでは、脱毛エステや美容医療サービスにつきまして、消費者庁公式LINE、若者ナビ!も活用しながら、施術が必要か確認をする、また契約を慎重にするなどといった注意喚起等を行うとともに、トラブルになった場合には、一人で悩まずに、消費者ホットライン一八八への相談を呼びかけているところでございます。
 関係省庁と連携をいたしまして、引き続き注意喚起に取り組んでまいりたいと存じます。
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村田享子#17
○村田享子君 これから暖かくなって薄着の季節になるとまた脱毛エステの広告も増えてくると思いますので、是非とも引き続きの取組をお願いいたします。
 終わります。
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大椿ゆうこ#18
○大椿ゆうこ君 立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。
 本日は、生活に困窮している人をターゲットにした不動産業について御質問をさせていただきます。
 生活に困窮し、現在住居のない消費者が、初期費用ゼロ、低家賃、生活用品無料支給、今すぐに住めるお部屋見付かりますなどのうたい文句の広告を見て不動産の契約を結んだところ、多額の手数料や初期費用を取られ、相場以上の家賃を支払うことになり、様々な名目の費用を差し引かれ、消費者にとって非常に不利な契約を結ばされるという被害が多発していることを大臣は御存じでしょうか。
 こういう実際とは異なる広告を表示することは、不当表示や、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある有利誤認表示に当たるのではないかと思います。大臣の御見解をお伺いするとともに、消費者を保護し、このような被害をなくすために消費者庁として何ができるのか、お答えください。
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自見はなこ#19
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 住宅の賃貸借契約につきましては、消費生活相談窓口に相談が寄せられた場合には、まずは契約書を確認し、貸主と交渉をする、それでも解消しない場合につきましては専門の相談窓口を紹介するなどのアドバイスを行ってございます。具体的には、日本賃貸住宅管理協会の相談窓口ですとか、あるいは賃貸住宅に関する自治体の窓口、あるいは相談窓口、法律の相談窓口でございます。また、生活困窮者に対しましては、自治体の生活困窮者自立支援相談窓口の紹介も併せて行ってございます。
 さらに、消費者庁といたしましては、地域におけます見守りネットワークと福祉の連携を促進しておりますほか、孤独、孤立と消費者被害の関連も踏まえまして、適格消費者団体と孤独・孤立支援団体との連携も促進をいたしておりまして、その一環といたしまして、令和五年度は孤独、孤立、貧困と消費者被害をテーマとしたシンポジウム等を今月にも開催する予定にいたしております。
 いずれにいたしましても、適切な表示、非常に重要でございますし、今述べたような取組を通じまして、引き続きトラブルの未然防止、拡大防止に努めてまいりたいと存じます。
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大椿ゆうこ#20
○大椿ゆうこ君 今の大臣のお答えですと、相談、そういった被害の相談というものはこれまでもお受けになられてきたのではないかなというふうに思うんですけれども、そもそもこういった被害の実態というものを消費者庁として調査をしたことというものはあるでしょうか。
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自見はなこ#21
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 今、詳細な質問通告ございませんでしたので、手元に資料は用意してございませんが、我々といたしましては、PIO―NET等を通じまして適宜適切に集計を取りまして、住宅関連の相談があるかといったことも把握をしてございます。
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大椿ゆうこ#22
○大椿ゆうこ君 先ほどから私が冒頭に話しましたようなこういった被害を最近では悪質貧困ビジネスと呼んでいるのですが、大臣がこの言葉を聞いたり、又は被害の詳細を見聞きしたことはあるでしょうか。
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自見はなこ#23
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 いわゆる委員おっしゃいました貧困ビジネスに関する相談でございますが、私自身も見聞きしたり、あるいは個別な陳情を受けたということは議員活動の中ではございます。
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大椿ゆうこ#24
○大椿ゆうこ君 ありがとうございます。
 大臣も悪質貧困ビジネスに関して一定の理解、イメージを持たれているとは思いますが、少しだけ、今日ここに集まっていらっしゃる委員の皆様に具体的に今こういうことが起きているということを知っていただくために、ちょっと私が先日視察で見た様子などをお話しさせていただきたいなというふうに思います。
 先日、一般社団法人反貧困ネットワークの瀬戸大作事務局長が支援をされている現場に立ち会わせていただきました。二人の被害者の方から直接お話を聞かせていただくことができました。
 お一人は十代のAさんという方で、住居を失い、町田福祉事務所で生活保護の相談をしたところ、相模原市を中心に無料特定宿泊所など七十七棟、千十四世帯を運営しているNPO法人ニューライフ系列の株式会社アクアの福祉アパートを紹介され、内見をすることもなく、そこで契約をすることとなりました。
 アクアはAさんに、まず新規の口座を開設しなさいということを求めました。その後に、その通帳とキャッシュカードを回収し、そして暗証番号を聞き取って全額生活保護費を徴収し、入居者宅に訪問するときに残りのお金を本人に渡すと、こういう方法を取っているわけですね。つまり、入居者に金銭管理能力があるかないかにかかわらず、金銭管理を委託する契約をこの株式会社アクアとさせているということなんです。Aさん自身はまだ十代でしたけれども、自分の金銭管理をきちんとできる、その能力は十分ある人なんですが、セットでこの契約をさせるということでした。
 Aさんは、通帳とキャッシュカードをアクアに渡すのを拒否すると、今度は驚くことに町田福祉事務所のケースワーカーが、Aさんに無断で二回目の生活保護費からこの株式会社アクアに全額郵便振り込みをしていたということが明らかになりました。これ、もし福祉事務所がアクアのこのようなやり方を知った上で日常的に連携を取っているということであれば、非常に大きな問題だと思います。
 また、もう一つのケース、もう一人は三十代のBさんという方です。寮付きの仕事を辞めたことにより住居を失い、インターネットで見付けた一般社団法人スマイルリリーフに相談に行き、即日入居をすることができました。
 私もそのBさんのおうちに訪問をさせていただいたんですね。そうしたら、本当に気を抜いたらひっくり返るんじゃないかと思うぐらい急な坂のところにあり、そのアパートの真裏はもう本当に山、山肌のところに建っているというような物件でした。築六十年を超えていて、古くて、非常に古い横浜市神奈川区の物件でした。家賃は住宅扶助費の上限五万二千円に共益費七千円。さすがに横浜市内とはいえ、これ五万九千円の物件じゃないよねと思うぐらい傷み方のひどい古いところに住まわされていたということです。
 そして、カーテンは紙、クラフト紙、茶色のクラフト紙がありますよね、あれをカーテンとしてつっているという状況で、そして二万円を払って薄っぺらい布団セット買わされているんですよ。それネットで調べたら、四千九百九十九円で販売されているものでした。
 Bさんは直前まで働いていたので、手持ちの所持金があったんですね。十万五千円所持金がありました。けど、その十万五千円を使い切らせるんですよ。前家賃だとか経費が掛かったとかといって所持金をとことんまで減らして、その数日後にスマイルリリーフが生活保護申請の同行をするというふうな流れになっていました。
 そして、このスマイルリリーフが出している覚書の中には、生活保護の受給ができなかった場合には物件から退去することということが書かれているんです。この一文から分かるとおり、生活保護費が狙いだというのがこれもうよく分かる一文だと思います。また、生活保護の受給が確認できた段階で二年の賃貸契約を改めて締結するということもこの覚書の中に書かれています。つまり、賃貸契約期間に縛りを設けて、その間、Bさんの生活保護費を搾り取るということが目的なのではないかと考えます。
 このお二人、怪しいと思ったので、早い段階で反貧困ネットワークにつながることができました。お一人の方は既にそのアパートを離れ、別のところで今安心して住まいをされています。
 反貧困ネットワークには、こういった相談が本当にこの間たくさん寄せられています。住居を失い、所持金もない、困窮状態に置かれている人たちはわらをもすがる思いで支援を求めているわけです。今日寝るところが欲しい、体横になれるところが欲しいと思って、そういうところを頼っていく。
 そういった厳しい状況下にある人たちがこのような悪質な貧困ビジネスを前にしても冷静な判断をして公正な契約を結べる環境にいるのか、私はいないのではないかというふうに思うんです。そういう人を保護するのが消費者庁の仕事だと思いますが、大臣はどのようにお考えになるでしょうか。
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自見はなこ#25
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 我々といたしましても、地域におきます見守りネットワークの強化充実というのは非常に重要だと思ってございまして、その中でも特に委員から御指摘がございましたような分野、例えば福祉との関係でございます。我々といたしましては、この見守りネットワークにいわゆる行政の福祉との連携ということを非常に重要視してございます。
 例えばでございますが、重層的支援体制の整備事業に関しまして、消費者被害防止に向けた取組というもののポイントを令和三年十月に厚生労働省の社会・援護局、また消費者庁の地方協力課長とこれは通知を出してございまして、その中で、アウトリーチ等を通じた支援の強化が必要と思われる事例についてはアウトリーチ支援事業者に情報を提供し、必要に応じて連携して支援するということ、また、ここには消費者安全法の中で守秘義務も担保されてございますので、是非現場でもこういった守秘義務の中で必要な情報連携が行われ、そのサービスが必要な方に届くということに努めてまいりたいと存じます。
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大椿ゆうこ#26
○大椿ゆうこ君 今大臣から、行政の福祉という言葉が出てまいりました。でも、先ほど御紹介したAさん、どこに相談に行ったかといったら、町田福祉事務所ですよ。そこで紹介されたのがこのNPO法人ニューライフという居住支援法人、こういうところを紹介されているんです。そこで紹介されたところが実は悪徳ビジネス、悪徳というか、この貧困ビジネスをやっていたというところだったんですね。
 ちょうどこの瀬戸さんと一緒に私が町田福祉事務所に行ったときに、生活保護費の支給日だったんです。そうしたら、またニューライフの人が別の若い方を連れてですよ、もう新たなカモですよ、この人を連れてまた来ている。そして、支給日に一緒に来てそのお金をもらっていくということが行われているので、やっぱりその行政の福祉が本当にこの居住支援法人というところをきちんと確認できているのかどうか、ここ非常に重要だなというふうに思います。
 それで、最後の質問になりますけれども、今回この質問通告をした後に問取りが行われた際に、私が用意していた質問全て、答えられません、答えられません、それは所管と違いますということがありまして、もう一回質問を作り直したという状況なんですけれども。このことから分かるように、この悪質貧困ビジネス、これ消費者庁だけではもうどうにもできないことだと思うんですよね。厚生労働省、総務省、いろんなところの省庁と手を組んでこの問題を解決していかなければいけないテーマなんじゃないかなということがやり取りの中で見えてきました。
 折しも、今国会では住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案というのが出されることになっています。今日、説明を受けました。ここで、私から見れば、支援を丸投げしようとしているのがまさにこの居住支援法人なんですよ。で、もう今日もたくさん不安の声が出ました、これ貧困ビジネスにつながるんじゃないかと。
 是非、大臣、消費者庁が旗振り役になって、ほかの省庁と連携をしてこの貧困ビジネスの調査、実態調査に乗り出してもらいたい、その上で、行政も含め消費者も注意喚起をしていただきたいというふうに思っております。大臣、最後にお願いいたします。
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自見はなこ#27
○国務大臣(自見はなこ君) 先ほど申し上げましたいわゆる見守りネットワークでございますが、地域包括支援センター等々とともに警察も入ってございます。こういった見守りネットワークの充実強化によりまして消費者被害を早期発見、未然防止していくために、我々といたしましても、地域の関係者によります効果的な見守り、連携強化に力を注いでまいりたいと存じます。
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大椿ゆうこ#28
○大椿ゆうこ君 非常にこの物価高の中、貧困に陥っている人たちもたくさんいらっしゃいます。こういった人たちをカモにする、そういったビジネス、絶対に許してはいけないと思いますので、どうか大臣、旗振り役になって、ほかの省庁と一緒にこの問題解決に向けて取り組んでいければと思います。
 どうもありがとうございます。質問を終わります。
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松沢成文#29
○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文でございます。
 まず最初に、宅配便を利用した悪徳商法への対応について質問したいと思います。
 今やインターネット販売は私たちの生活で欠かせないものとなっております。このインターネット販売、通販を支えているのが宅配便サービスであります。しかし、この宅配便の利便性を逆手に取って犯罪に利用する例が後を絶ちません。そこで、宅配便を利用した悪徳商法について、具体例を交えて質問したいと思います。
 まず、無料サンプルやお試し商品として宅配便で商品を送り付けて、後日高額な請求を行う、これいわゆる送り付け商法でありますけれども、この送り付け商法に関する消費者相談の件数の推移をお答えいただきたいと思います。
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