藤本武士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
サービスの無償部分は、サービスの提供を無償で受けられるという意味で消費者に有利である反面、委員御指摘のとおり、中途解約を行おうとする場合においては消費者に不利な側面も有します。そのため、契約において有償サービスと無償サービスを使い分けることについては一律に適否を決められるものではないと考えられます。
なお、逐条解説でも示しておりますとおり、有償のサービスに無償のサービスを付して契約した場合は、原則として役務の対価に係る精算金は無償部分には発生しないとしております。ただし、業として役務提供を行っている以上、完全に無償でサービスを提供するということは考えにくいため、無償部分に係る経費につきましては事業者側が精算方法の合理性の立証責任を負うことになると考えております。
いずれにしましても、消費者庁としましては、契約に当たっては、施術内容や契約内容につきまして、書面と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けるよう消費者向けに注意喚起をしており、引き続き周知啓発を行ってまいりたいと考えております。