自見はなこの発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 全国の消費生活センター等には、二〇一九年度以降の五年間になりますが、子供、この場合は十八歳未満を子供として集計してございますが、子供の脱毛エステによります身体への危害の情報は十三件寄せられております。内容は大人と同様で、皮膚のトラブルあるいはやけどに関するものでございます。
 参考までに、十八歳以上の脱毛エステに関する危害の状況は同じ五年間で六百六十件、また、契約トラブルを含む脱毛エステに関します消費生活相談の件数は同じ五年間で約四万件となってございます。
 消費者庁といたしましては、エステ業界やあるいは子供の成長、健康を所管する立場には直接的にはございませんので、美容脱毛の開始年齢に関する指針の是非につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、事故が急増するなどの状況が生じた場合には、速やかに関係省庁に我々の方からも情報提供を行うなど、必要な迅速な対応を行ってまいりたいと考えてございます。

発言情報

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発言者: 自見はなこ

speaker_id: 2033

日付: 2024-03-21

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会