自見はなこの発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
住宅の賃貸借契約につきましては、消費生活相談窓口に相談が寄せられた場合には、まずは契約書を確認し、貸主と交渉をする、それでも解消しない場合につきましては専門の相談窓口を紹介するなどのアドバイスを行ってございます。具体的には、日本賃貸住宅管理協会の相談窓口ですとか、あるいは賃貸住宅に関する自治体の窓口、あるいは相談窓口、法律の相談窓口でございます。また、生活困窮者に対しましては、自治体の生活困窮者自立支援相談窓口の紹介も併せて行ってございます。
さらに、消費者庁といたしましては、地域におけます見守りネットワークと福祉の連携を促進しておりますほか、孤独、孤立と消費者被害の関連も踏まえまして、適格消費者団体と孤独・孤立支援団体との連携も促進をいたしておりまして、その一環といたしまして、令和五年度は孤独、孤立、貧困と消費者被害をテーマとしたシンポジウム等を今月にも開催する予定にいたしております。
いずれにいたしましても、適切な表示、非常に重要でございますし、今述べたような取組を通じまして、引き続きトラブルの未然防止、拡大防止に努めてまいりたいと存じます。