真渕博の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
 景品表示法におきましては、事業者が行う表示であって、自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示ですとか、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しております。
 委員御指摘の企業や有名人に成り済ましたいわゆる詐欺広告につきましては、事業者ではない者による自己の供給する商品、役務が存在しない広告でありますため、同法の規制対象となるものではないと考えております。
 また、消費者被害についてのお尋ねありましたけれども、SNS関連の消費生活相談件数につきましては、近年増加傾向にございます。SNSなどを通じたもうけ話に関する消費生活相談の中には、著名人や有名人の成り済ましと考えられる事例もございます。このため、消費者庁においても必要な注意喚起を実施してきたところでございます。
 ただし、これらは詐欺事案であること、相手が不明であるために消費生活相談員による助言やあっせんで被害を回復することが難しい事案でございますので、消費者被害の未然防止が重要となってまいります。そのため、今後も関係省庁とも連携しながら、引き続き注意喚起に取り組んでまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 真渕博

speaker_id: 28463

日付: 2024-04-12

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会