猪原誠司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(猪原誠司君) お答えをいたします。
犯罪の成否につきましては、個別具体の事案の事実関係に即しまして法と証拠に基づき判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であります。
その上で、一般論として申し上げますと、詐欺未遂が成立するためには詐欺の実行の着手がなされていることが必要であり、お尋ねのような場合につきましても、個別具体の事案の事実関係に即しまして詐欺の実行の着手がなされたと認められるか否かが判断されることとなり、詐欺未遂で問擬することも実行の着手がなされたと認められる場合には可能と承知しております。
また、警察では、被疑者の犯行拠点が外国に所在する場合には、外国当局との国際捜査共助を推進するなど連携して摘発を進めているところであり、引き続き、外国当局とより一層緊密に連携し、積極的な摘発に努めてまいりたいと考えております。
また、詐欺罪につきましては、やはり詐欺の故意というのが必要でございますので、それがない場合には詐欺罪は成立しないということになろうかと存じます。