真渕博の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
 消費者庁は、本年六月六日、医療法人社団祐真会に対しまして、同法人が運営するマチノマ大森内科クリニックと称する診療所において供給する診療サービスに係る表示について、景品表示法第五条第三号に基づくいわゆるステルスマーケティング告示に違反する行為が認められましたことから、同法第七条第一項の規定に基づいて違反行為の取りやめ、一般消費者への周知、再発防止などを命じたところでございます。
 本件は、同クリニックに来院した者に対しまして、グーグルマップ内のクリニックのプロフィールにおける口コミ投稿欄にクリニックの評価として星五又は星四の投稿をすることを条件にインフルエンザワクチン接種費用を割り引くことを伝えたものでございまして、これに応じて当該来院者が行った星五の投稿が、表示内容全体から、一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められなかったという、こういう事案でございます。

発言情報

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発言者: 真渕博

speaker_id: 28463

日付: 2024-06-14

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会