消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和六年六月十四日(金曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
小林 一大君 宮本 周司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井 章君
理 事
神谷 政幸君
中田 宏君
石川 大我君
伊藤 孝江君
委 員
赤松 健君
生稲 晃子君
上野 通子君
古賀友一郎君
田中 昌史君
比嘉奈津美君
宮本 周司君
山田 太郎君
小沢 雅仁君
大椿ゆうこ君
村田 享子君
塩田 博昭君
松沢 成文君
田村 まみ君
倉林 明子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 自見はなこ君
副大臣
財務副大臣 赤澤 亮正君
経済産業副大臣 上月 良祐君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 安江 伸夫君
事務局側
第二特別調査室
長 村田 和彦君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 上村 昇君
警察庁長官官房
審議官 和田 薫君
消費者庁政策立
案総括審議官 藤本 武士君
消費者庁食品衛
生・技術審議官 中山 智紀君
消費者庁審議官 真渕 博君
消費者庁審議官 植田 広信君
消費者庁審議官 依田 学君
消費者庁消費者
法制総括官 黒木 理恵君
外務省大臣官房
審議官 日下部英紀君
財務省理財局次
長 湯下 敦史君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 浅野 敦行君
厚生労働省大臣
官房審議官 鳥井 陽一君
経済産業省大臣
官房商務・サー
ビス審議官 茂木 正君
参考人
国立研究開発法
人国立がん研究
センターがん対
策研究所がん情
報提供部たばこ
政策情報室長 平野 公康君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
る調査
(機能性表示食品制度に関する件)
(食品ロス削減に関する件)
(ステルスマーケティング規制に関する件)
(たばこによる消費者被害に関する件)
(二〇二五年日本国際博覧会会場予定地の安全
性に関する件)
(マッチングアプリによる被害の防止策に関す
る件)
(母乳代替食品に関する件)
(特定商取引法の見直しに関する件)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
小林 一大君 宮本 周司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井 章君
理 事
神谷 政幸君
中田 宏君
石川 大我君
伊藤 孝江君
委 員
赤松 健君
生稲 晃子君
上野 通子君
古賀友一郎君
田中 昌史君
比嘉奈津美君
宮本 周司君
山田 太郎君
小沢 雅仁君
大椿ゆうこ君
村田 享子君
塩田 博昭君
松沢 成文君
田村 まみ君
倉林 明子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 自見はなこ君
副大臣
財務副大臣 赤澤 亮正君
経済産業副大臣 上月 良祐君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 安江 伸夫君
事務局側
第二特別調査室
長 村田 和彦君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 上村 昇君
警察庁長官官房
審議官 和田 薫君
消費者庁政策立
案総括審議官 藤本 武士君
消費者庁食品衛
生・技術審議官 中山 智紀君
消費者庁審議官 真渕 博君
消費者庁審議官 植田 広信君
消費者庁審議官 依田 学君
消費者庁消費者
法制総括官 黒木 理恵君
外務省大臣官房
審議官 日下部英紀君
財務省理財局次
長 湯下 敦史君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 浅野 敦行君
厚生労働省大臣
官房審議官 鳥井 陽一君
経済産業省大臣
官房商務・サー
ビス審議官 茂木 正君
参考人
国立研究開発法
人国立がん研究
センターがん対
策研究所がん情
報提供部たばこ
政策情報室長 平野 公康君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
る調査
(機能性表示食品制度に関する件)
(食品ロス削減に関する件)
(ステルスマーケティング規制に関する件)
(たばこによる消費者被害に関する件)
(二〇二五年日本国際博覧会会場予定地の安全
性に関する件)
(マッチングアプリによる被害の防止策に関す
る件)
(母乳代替食品に関する件)
(特定商取引法の見直しに関する件)
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石
石井章#1
○委員長(石井章君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日まで、小林一大君が委員を辞任され、その補欠として宮本周司君が選任されました。
─────────────
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昨日まで、小林一大君が委員を辞任され、その補欠として宮本周司君が選任されました。
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石
石井章#2
○委員長(石井章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官上村昇君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石井章#4
○委員長(石井章君) 続きまして、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策研究所がん情報提供部たばこ政策情報室長平野公康君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
中
中田宏#7
○中田宏君 中田宏でございます。
もう早速入りますね。とにかく時間の中でいっぱい聞きたいことがありますので。
まず、機能性表示食品でありますけれども、先月の三十一日、すなわち五月末ですけれども、紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応というのが、これ発表されました。
いわゆる健康食品ですけれども、ほかにも幾つかあります。特定保健用食品、それからいわゆるもう何もそういう肩書のない健康食品と、いろいろあるわけですけれども、その中において今回はこの機能性表示食品ということになります。この機能性表示食品、その意味では、今申し上げた特定保健用食品やその他の健康食品との差別化という意味では一つやはり重要な意義があるというふうに私は思っているわけですけれども、今後、今申し上げたような他のものとの差別化を図りつつ、安全、安心というものを確保していかなければいけないわけであって、その点において自見大臣の御意見を、御見識をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →もう早速入りますね。とにかく時間の中でいっぱい聞きたいことがありますので。
まず、機能性表示食品でありますけれども、先月の三十一日、すなわち五月末ですけれども、紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応というのが、これ発表されました。
いわゆる健康食品ですけれども、ほかにも幾つかあります。特定保健用食品、それからいわゆるもう何もそういう肩書のない健康食品と、いろいろあるわけですけれども、その中において今回はこの機能性表示食品ということになります。この機能性表示食品、その意味では、今申し上げた特定保健用食品やその他の健康食品との差別化という意味では一つやはり重要な意義があるというふうに私は思っているわけですけれども、今後、今申し上げたような他のものとの差別化を図りつつ、安全、安心というものを確保していかなければいけないわけであって、その点において自見大臣の御意見を、御見識をお伺いしたいと思います。
自
自見はなこ#8
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、機能性表示食品制度は、健康に対する消費者の関心が高まる中、当該商品の安全性や有効性の科学的根拠等の情報が原則全て公開され、また消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となってございまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から意義のある制度であると考えてございます。
他方、今回の小林製薬による事案により、結果として本制度に対する信用が、信頼が問われることとなったことも事実でございます。
今回の事案を受けまして、五月三十一日に関係閣僚会議で取りまとめられた対応方針におきましては、消費者庁の有識者による検討会からの提言なども踏まえまして、健康被害情報の提供の義務化、またサプリメントへのGMPの要件化、そして機能性表示食品を正しく理解し、健康の増進、維持のために活用することができるよう消費者教育の強化など、予想される対応策を整理することができたと考えてございます。
今後、この対応策に即しまして、関係省庁とも緊密に連携しながら、必要な法制面での対応や予算や組織、定員の要求等の検討も進め、機能性表示食品制度に関する消費者の信頼性を高めるべく取り組んでまいります。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、機能性表示食品制度は、健康に対する消費者の関心が高まる中、当該商品の安全性や有効性の科学的根拠等の情報が原則全て公開され、また消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となってございまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から意義のある制度であると考えてございます。
他方、今回の小林製薬による事案により、結果として本制度に対する信用が、信頼が問われることとなったことも事実でございます。
今回の事案を受けまして、五月三十一日に関係閣僚会議で取りまとめられた対応方針におきましては、消費者庁の有識者による検討会からの提言なども踏まえまして、健康被害情報の提供の義務化、またサプリメントへのGMPの要件化、そして機能性表示食品を正しく理解し、健康の増進、維持のために活用することができるよう消費者教育の強化など、予想される対応策を整理することができたと考えてございます。
今後、この対応策に即しまして、関係省庁とも緊密に連携しながら、必要な法制面での対応や予算や組織、定員の要求等の検討も進め、機能性表示食品制度に関する消費者の信頼性を高めるべく取り組んでまいります。
中
中田宏#9
○中田宏君 今大臣からありましたとおりなんですが、機能性表示食品ということについて、今回、小林製薬で注目が集まったわけですけれども、どうも原因は機能性表示食品ゆえのということではなくて、食品製造という観点からの事故というふうにどうも言えるようですね。そこら辺はまだまだ原因追求はこれからということになりますけれども、その意味では、機能性表示食品をこの機会にこうして見直すというのは非常に私前向きなことだと思いますから、是非これから先も意義ある制度、仕組みとして世の中に伝えていっていただきたいというふうに思います。
それでは次に、フードロス。私、これずうっと取り組んでいるんですけれども、我が国における食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針、これにおいて、食品ロス、これは二〇三〇年度までに二〇〇〇年度比で半減させるということになっているんですが、そのためには、まだこれから先、百万トン減らさなければいけないということになります。
これまでの政府の方針の下で、食品の寄附などを促進するためのガイドラインや保険について議論する官民の検討の場というのが設けられてきました。本年五月の九日に第一回の食品寄附等に関する官民協議会が開催もされました。海外の事例なども含めた既存のガイドラインなどを参考に、今年度中にこのガイドラインを作成するというふうに私は承知をしております。
そこで、お聞きをしたいと思います。
食品の寄附先としていわゆるフードバンクというのが有力なんですけれども、ただ、フードバンク、フードバンクと聞くようにはなったものの、フードバンクそのものが今我が国社会の中で確立された制度になっているわけではないわけです。その意味では、フードバンクに管理責任を担保してもらうという上におけるこれは課題が一つあります。
ところが、フードバンクは、我々考えてもそうなんですけれども、これ福祉的意味合いがある。ほぼ一〇〇%そうだと言えますよね。そう考えると、一律にルールを定めることによって、福祉的の取組、これとの兼ね合いというものを阻害しかねないような形になってはいけないというふうにも思うわけであって、その意味において、今後のガイドラインの策定やその後の法的責任の在り方について、どちらにというふうに単純には言えないわけですけれども、兼ね合いとさっき私言いましたけれども、ここに重々配慮したガイドラインが必要だと思いますが、その点いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それでは次に、フードロス。私、これずうっと取り組んでいるんですけれども、我が国における食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針、これにおいて、食品ロス、これは二〇三〇年度までに二〇〇〇年度比で半減させるということになっているんですが、そのためには、まだこれから先、百万トン減らさなければいけないということになります。
これまでの政府の方針の下で、食品の寄附などを促進するためのガイドラインや保険について議論する官民の検討の場というのが設けられてきました。本年五月の九日に第一回の食品寄附等に関する官民協議会が開催もされました。海外の事例なども含めた既存のガイドラインなどを参考に、今年度中にこのガイドラインを作成するというふうに私は承知をしております。
そこで、お聞きをしたいと思います。
食品の寄附先としていわゆるフードバンクというのが有力なんですけれども、ただ、フードバンク、フードバンクと聞くようにはなったものの、フードバンクそのものが今我が国社会の中で確立された制度になっているわけではないわけです。その意味では、フードバンクに管理責任を担保してもらうという上におけるこれは課題が一つあります。
ところが、フードバンクは、我々考えてもそうなんですけれども、これ福祉的意味合いがある。ほぼ一〇〇%そうだと言えますよね。そう考えると、一律にルールを定めることによって、福祉的の取組、これとの兼ね合いというものを阻害しかねないような形になってはいけないというふうにも思うわけであって、その意味において、今後のガイドラインの策定やその後の法的責任の在り方について、どちらにというふうに単純には言えないわけですけれども、兼ね合いとさっき私言いましたけれども、ここに重々配慮したガイドラインが必要だと思いますが、その点いかがでしょうか。
依
依田学#10
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、昨年末、政府として取りまとめた施策パッケージにおきまして、食品寄附を促進するためには、食品寄附のサプライチェーン全体で、関係する事業者同士の信頼関係や、最終受給者からの信頼性を高め、まずは食品寄附への社会的信頼を高めることが必要という認識が共有されたわけでございます。これを受けまして、食品寄附に関わる関係者が果たすべき一定の管理責任とは何かということを官民で御議論いただくということにさせていただいたわけでございます。
委員御指摘のとおり、五月九日に第一回の官民協議会が開催されたわけでございますが、このガイドラインにおきましては、たとえ善意の行為であったとしても、やはり食品でございますので、その安全性が確保されていなければ、そもそもこの食品寄附への信頼性が損なわれ、ひいて寄附活動そのものが大きく停滞するおそれがあるということで、ある意味、食品衛生法始め法令面での規制の遵守、こちらの方をきっちり守っていく方向が必要ではないかと。
他方で、委員御指摘のとおり、食品寄附に関わる関係者、福祉的側面、多種多様でございます。したがいまして、活動団体の実態なども踏まえながら、日本における実効的なものとなるように官民協議会で検討を進めてまいりたいと、そういうふうに考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、昨年末、政府として取りまとめた施策パッケージにおきまして、食品寄附を促進するためには、食品寄附のサプライチェーン全体で、関係する事業者同士の信頼関係や、最終受給者からの信頼性を高め、まずは食品寄附への社会的信頼を高めることが必要という認識が共有されたわけでございます。これを受けまして、食品寄附に関わる関係者が果たすべき一定の管理責任とは何かということを官民で御議論いただくということにさせていただいたわけでございます。
委員御指摘のとおり、五月九日に第一回の官民協議会が開催されたわけでございますが、このガイドラインにおきましては、たとえ善意の行為であったとしても、やはり食品でございますので、その安全性が確保されていなければ、そもそもこの食品寄附への信頼性が損なわれ、ひいて寄附活動そのものが大きく停滞するおそれがあるということで、ある意味、食品衛生法始め法令面での規制の遵守、こちらの方をきっちり守っていく方向が必要ではないかと。
他方で、委員御指摘のとおり、食品寄附に関わる関係者、福祉的側面、多種多様でございます。したがいまして、活動団体の実態なども踏まえながら、日本における実効的なものとなるように官民協議会で検討を進めてまいりたいと、そういうふうに考えております。
中
中田宏#11
○中田宏君 今お答えいただいた上で、もう一つフードロスで私が着眼しているのは、いわゆる外食時の食べ残しですね。これ、我々非常に外食多い仕事とも言えるわけですけれども、本当もったいないなと思う、そういうケースというのは本当に多く感じられるというふうに思います。
この外食時の食べ残しの持ち帰りに効果的な対策というものもこれまた取っていっていただきたいというふうに思うわけですけれども、ちなみに、外食産業からの食品ロスというのはどのくらい発生しているかというと、食品ロスの全体の量の二〇%が外食時の食べ残し、あっ、食べ残しじゃない、外食産業からのロス、そしてそのうちの約半分が我々お客の側の食べ残しというふうになっています。
令和五年の十二月二十二日に取りまとめられた食品ロス削減目標達成に向けた施策のパッケージにおいては、ガイドラインの策定をこちらの方も行うということになっているわけですけれども、この策定に当たっては、私、留意をしてほしいのは、持ち帰りが促されるガイドラインにしてもらいたいんですね。ガイドラインができた結果、持ち帰りをちゅうちょする、あるいは外食側が逆にお客さんにオッケーですよと言いにくくなるガイドラインができちゃったら、これ、やぶ蛇になってしまいます。
そういう意味では、このガイドラインを重点をどこに置いてやっていくのかというのは非常に大きなポイントになると思いますから、この点、いかが議論になっているかということを大臣からお願いをしたいと思います。
この発言だけを見る →この外食時の食べ残しの持ち帰りに効果的な対策というものもこれまた取っていっていただきたいというふうに思うわけですけれども、ちなみに、外食産業からの食品ロスというのはどのくらい発生しているかというと、食品ロスの全体の量の二〇%が外食時の食べ残し、あっ、食べ残しじゃない、外食産業からのロス、そしてそのうちの約半分が我々お客の側の食べ残しというふうになっています。
令和五年の十二月二十二日に取りまとめられた食品ロス削減目標達成に向けた施策のパッケージにおいては、ガイドラインの策定をこちらの方も行うということになっているわけですけれども、この策定に当たっては、私、留意をしてほしいのは、持ち帰りが促されるガイドラインにしてもらいたいんですね。ガイドラインができた結果、持ち帰りをちゅうちょする、あるいは外食側が逆にお客さんにオッケーですよと言いにくくなるガイドラインができちゃったら、これ、やぶ蛇になってしまいます。
そういう意味では、このガイドラインを重点をどこに置いてやっていくのかというのは非常に大きなポイントになると思いますから、この点、いかが議論になっているかということを大臣からお願いをしたいと思います。
自
自見はなこ#12
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
外食産業における食品ロスの削減には、まずは食べ切っていただくということ、大事だと思っております。食べ切りを推進することが前提でございます。
その上ででありますが、食べ残しの持ち帰りというものを促進させるガイドラインの策定に当たりましては、委員御指摘のとおり、食べ残し持ち帰り促進の機運の向上に資するものとなることが必要だと考えてございます。また、食べ残し持ち帰りの促進に当たりましては、事業者、消費者相互の理解と協力の下に行われることも重要だと考えてございます。
こうした点も踏まえつつ、消費者庁は、民事上の訴訟のリスク、紛争のリスクの軽減、低減に資するよう事業者、消費者相互に求められる取組を整理するという観点から、また厚生労働省は、食品衛生法の、食品衛生上の取扱いを整理するという観点から、それぞれ検討を進めていくこととしてございまして、委員御指摘のように、食べ残し持ち帰りが促進されるような実効的なガイドラインを取りまとめてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →外食産業における食品ロスの削減には、まずは食べ切っていただくということ、大事だと思っております。食べ切りを推進することが前提でございます。
その上ででありますが、食べ残しの持ち帰りというものを促進させるガイドラインの策定に当たりましては、委員御指摘のとおり、食べ残し持ち帰り促進の機運の向上に資するものとなることが必要だと考えてございます。また、食べ残し持ち帰りの促進に当たりましては、事業者、消費者相互の理解と協力の下に行われることも重要だと考えてございます。
こうした点も踏まえつつ、消費者庁は、民事上の訴訟のリスク、紛争のリスクの軽減、低減に資するよう事業者、消費者相互に求められる取組を整理するという観点から、また厚生労働省は、食品衛生法の、食品衛生上の取扱いを整理するという観点から、それぞれ検討を進めていくこととしてございまして、委員御指摘のように、食べ残し持ち帰りが促進されるような実効的なガイドラインを取りまとめてまいりたいと考えております。
中
中田宏#13
○中田宏君 ありがとうございます。大変いい御答弁をいただいたというふうに思っています。
外食の方々と話をすると、実は自分たちも捨てたくないんですよね、せっかく作ったものを。そして、それは、持って帰ってもらいたいんだけれども、後々責任問われたら困るよねというのがあるからなかなか、いや、勘弁してくださいというケースが多い。私なんかは、腹壊したって自分の責任だというふうに思って、そんな、もう後からそんな責任なすりつけることはないですよという、そういうことで持ち帰る、何とかできませんかと、こう言うんですけどね。多くの人が、お互い善意で、せっかく作っていただいたものなんだから持ち帰りたい、あるいは外食の人たちだって、ごみに出すんじゃなくて、持ち帰りたい、持ち帰ってもらいたいって、ここをうまくガイドラインで一致できるようにしていってもらいたいというふうに思います。
それでは次に、美容医療サービスについてお尋ねをしたいと思います。
この件も私、問題意識を持って聞いてきているんですけれども、昨年の八月に国民生活センターが、令和四年度に寄せられた美容医療サービスに関する消費者相談、この結果を発表したところ、三千七百九件、過去五年で最多となっています。相談件数は、平成三十年度の、一九八〇年から年々増加をして、五年間で約二倍になっているというのが実態であります。
そこでお聞きをしていきたいんですが、前置きを少ししますけれども、美容医療サービスやエステティックは、これ、若い人たちが非常に最近は関心が高くなっている分野というふうに言えます。今後、更にその意味ではトラブルが発生をするということはこれ懸念をされています。
ただ、エステサロンなどは人の体に触れて施術を行う業種ですよね。ところが、開業に当たって特別な資格や免許、必要となる規制というものは実はないというのがこの状態です。
業界団体に加盟しているエステサロンは全体の一割以下というふうに推測をされていて、じゃ、行政指導をするというふうに言っても、エステサロン全体に全然届かない。だって、一割以下ですよ、入っているのが。という具合で、なかなか周知徹底されにくい状態にあると言えます。
健康、美容に対する人々の意識の高まりの一方で、例えば、これは世間全体に言えていることで、人手不足、長時間労働の問題、こういったことを始めとして、施術ミスやコンプライアンス上の問題を指摘するという声も当然あります。
こうした状況を考えてみますと、消費者庁は、消費者行政の司令塔、エンジン役として、消費者トラブルを避ける、そうした観点から、エステサロン開業等に当たって必要と思われる規制や業界の健全な育成などについて、そろそろ厚生労働省や経済産業省などの関係省庁を巻き込んだ検討というのを始めるということが私はあってもいいんじゃないかなというふうに思います。
ですから、これだけある種のトラブルが出てきている、苦情が寄せられている、でも、それに対して周知徹底をするすべがないというこの状態に対して、消費者庁が音頭を取っていく、このこと、私はこれからの日本の消費者行政の中においてあっていいことではないかなと、こう思うわけで、そこら辺、大臣、いかがでしょうか。御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →外食の方々と話をすると、実は自分たちも捨てたくないんですよね、せっかく作ったものを。そして、それは、持って帰ってもらいたいんだけれども、後々責任問われたら困るよねというのがあるからなかなか、いや、勘弁してくださいというケースが多い。私なんかは、腹壊したって自分の責任だというふうに思って、そんな、もう後からそんな責任なすりつけることはないですよという、そういうことで持ち帰る、何とかできませんかと、こう言うんですけどね。多くの人が、お互い善意で、せっかく作っていただいたものなんだから持ち帰りたい、あるいは外食の人たちだって、ごみに出すんじゃなくて、持ち帰りたい、持ち帰ってもらいたいって、ここをうまくガイドラインで一致できるようにしていってもらいたいというふうに思います。
それでは次に、美容医療サービスについてお尋ねをしたいと思います。
この件も私、問題意識を持って聞いてきているんですけれども、昨年の八月に国民生活センターが、令和四年度に寄せられた美容医療サービスに関する消費者相談、この結果を発表したところ、三千七百九件、過去五年で最多となっています。相談件数は、平成三十年度の、一九八〇年から年々増加をして、五年間で約二倍になっているというのが実態であります。
そこでお聞きをしていきたいんですが、前置きを少ししますけれども、美容医療サービスやエステティックは、これ、若い人たちが非常に最近は関心が高くなっている分野というふうに言えます。今後、更にその意味ではトラブルが発生をするということはこれ懸念をされています。
ただ、エステサロンなどは人の体に触れて施術を行う業種ですよね。ところが、開業に当たって特別な資格や免許、必要となる規制というものは実はないというのがこの状態です。
業界団体に加盟しているエステサロンは全体の一割以下というふうに推測をされていて、じゃ、行政指導をするというふうに言っても、エステサロン全体に全然届かない。だって、一割以下ですよ、入っているのが。という具合で、なかなか周知徹底されにくい状態にあると言えます。
健康、美容に対する人々の意識の高まりの一方で、例えば、これは世間全体に言えていることで、人手不足、長時間労働の問題、こういったことを始めとして、施術ミスやコンプライアンス上の問題を指摘するという声も当然あります。
こうした状況を考えてみますと、消費者庁は、消費者行政の司令塔、エンジン役として、消費者トラブルを避ける、そうした観点から、エステサロン開業等に当たって必要と思われる規制や業界の健全な育成などについて、そろそろ厚生労働省や経済産業省などの関係省庁を巻き込んだ検討というのを始めるということが私はあってもいいんじゃないかなというふうに思います。
ですから、これだけある種のトラブルが出てきている、苦情が寄せられている、でも、それに対して周知徹底をするすべがないというこの状態に対して、消費者庁が音頭を取っていく、このこと、私はこれからの日本の消費者行政の中においてあっていいことではないかなと、こう思うわけで、そこら辺、大臣、いかがでしょうか。御見解をお伺いしたいと思います。
植
植田広信#14
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
消費者庁では、消費者庁が把握した契約や身体トラブルに関する情報の提供、注意喚起における協力など、厚生労働省を含め関係省庁とも連携して対応を取ってきたところでございます。
委員御指摘いただきましたとおり、健康や美容に対する消費者の関心は大変高まっておりまして、美容医療サービスやエステティックサービスにおける消費者トラブルの未然防止や拡大防止は大変重要だと考えております。
御指摘のとおり、消費者を取り巻く環境、著しい変化を生じてきているところでございまして、消費者庁といたしましても、消費者庁の利益、失礼いたしました、消費者の利益の擁護、増進のためには御指摘のような業界の健全な発展というのが重要だというふうに考えておりますので、行政機関による規制を始め様々な手法を組み合わせた対応が必要であるということから、引き続き関係省庁と連携してしっかり取り組んでまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →消費者庁では、消費者庁が把握した契約や身体トラブルに関する情報の提供、注意喚起における協力など、厚生労働省を含め関係省庁とも連携して対応を取ってきたところでございます。
委員御指摘いただきましたとおり、健康や美容に対する消費者の関心は大変高まっておりまして、美容医療サービスやエステティックサービスにおける消費者トラブルの未然防止や拡大防止は大変重要だと考えております。
御指摘のとおり、消費者を取り巻く環境、著しい変化を生じてきているところでございまして、消費者庁といたしましても、消費者庁の利益、失礼いたしました、消費者の利益の擁護、増進のためには御指摘のような業界の健全な発展というのが重要だというふうに考えておりますので、行政機関による規制を始め様々な手法を組み合わせた対応が必要であるということから、引き続き関係省庁と連携してしっかり取り組んでまいりたいと存じます。
中
中田宏#15
○中田宏君 今大臣と言いましたけど、審議官で十分でございます。そのとおりですよね、大臣。はい、ありがとうございます。
それでは、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
この発言だけを見る →それでは、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
赤
赤松健#16
○赤松健君 自由民主党、赤松健でございます。質問の機会をありがとうございます。
まず、ステルスマーケティング規制についてお聞きいたします。
広告であるにもかかわらず広告であることを隠す行為というのをステルスマーケティングとして指定告示によって規制すると、国内では初めてのステマ規制が昨年の十月一日に施行されました。
つい先日、このステマ規制に基づいて初の措置命令が出されたという報道がありました。どういったケースで、どのような措置命令が出されたのか、お答えください。
この発言だけを見る →まず、ステルスマーケティング規制についてお聞きいたします。
広告であるにもかかわらず広告であることを隠す行為というのをステルスマーケティングとして指定告示によって規制すると、国内では初めてのステマ規制が昨年の十月一日に施行されました。
つい先日、このステマ規制に基づいて初の措置命令が出されたという報道がありました。どういったケースで、どのような措置命令が出されたのか、お答えください。
真
真渕博#17
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
消費者庁は、本年六月六日、医療法人社団祐真会に対しまして、同法人が運営するマチノマ大森内科クリニックと称する診療所において供給する診療サービスに係る表示について、景品表示法第五条第三号に基づくいわゆるステルスマーケティング告示に違反する行為が認められましたことから、同法第七条第一項の規定に基づいて違反行為の取りやめ、一般消費者への周知、再発防止などを命じたところでございます。
本件は、同クリニックに来院した者に対しまして、グーグルマップ内のクリニックのプロフィールにおける口コミ投稿欄にクリニックの評価として星五又は星四の投稿をすることを条件にインフルエンザワクチン接種費用を割り引くことを伝えたものでございまして、これに応じて当該来院者が行った星五の投稿が、表示内容全体から、一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められなかったという、こういう事案でございます。
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本件は、同クリニックに来院した者に対しまして、グーグルマップ内のクリニックのプロフィールにおける口コミ投稿欄にクリニックの評価として星五又は星四の投稿をすることを条件にインフルエンザワクチン接種費用を割り引くことを伝えたものでございまして、これに応じて当該来院者が行った星五の投稿が、表示内容全体から、一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められなかったという、こういう事案でございます。
赤
赤松健#18
○赤松健君 報道では、口コミサイトで星四か五を付けた人に割引というような利益を与えたと出ているんですけれども、何で今回、星五の表示だけが不当表示に該当すると判断したんでしょうか、お答えください。
この発言だけを見る →真
真渕博#19
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
今回のこの事案では、クリニックが来院者に対して、グーグルマップ内のクリニックの評価として星五又は星四の投稿することを条件にインフルエンザワクチン接種費用を割り引くことを伝えておりましたけれども、当庁による調査の結果、証拠上、不当表示と認定できた投稿が全て星五の投稿であったという、そういう結果に基づく、よるものでございます。
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赤
赤松健#20
○赤松健君 今回の医療法人のような、何かインフルエンサーを起用して広告を展開するような事業者ではないところはまだステマ規制の周知が行き届いていないと思うんですけれども、昨年三月に運用基準を公表されてから施行まで、そして施行後も、ステマ規制の実効性確保とか運用基準の普及啓発のためにどのような取組をされてきたか、お答えください。
この発言だけを見る →真
真渕博#21
○政府参考人(真渕博君) 委員御指摘のとおり、普及啓発や実効性確保に向けた取組は重要であると考えております。
消費者庁では、昨年三月のいわゆるステルスマーケティング告示の指定以降、普及啓発資料の作成ですとかインターネット上の広告配信や事業者団体向け説明会の実施などに取り組んできたところでございます。
また、規制の実効性確保に向けた取組の一環といたしまして、当庁のウェブサイトにステルスマーケティングに関する景品表示法違反被疑情報提供フォームを設置いたしまして、一般の方が二十四時間三百六十五日、誰でも書き込めるような形で広く情報収集を行っているところでございます。
消費者庁としましては、引き続き、これらの取組を通じて規制の実効性確保や普及啓発にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
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また、規制の実効性確保に向けた取組の一環といたしまして、当庁のウェブサイトにステルスマーケティングに関する景品表示法違反被疑情報提供フォームを設置いたしまして、一般の方が二十四時間三百六十五日、誰でも書き込めるような形で広く情報収集を行っているところでございます。
消費者庁としましては、引き続き、これらの取組を通じて規制の実効性確保や普及啓発にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
赤
真
真渕博#23
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
昨年三月末の告示の指定以降、昨年十月一日の告示施行前までに約七百件、施行以降では約千百件の相談を受けているところでございます。
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赤
赤松健#24
○赤松健君 結構、相談事例がこれ蓄積されてきていると思いますので、これ、具体例を使って分かりやすいQアンドAとか作成して更に周知啓発を図っていくべきだと思っているんですけれども、これ御検討いただけますでしょうか。
この発言だけを見る →自
自見はなこ#25
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。
景品表示法のいわゆるステルスマーケティングの告示につきましては、事業者の予見可能性等を高める観点から、消費者庁において運用基準を定めるとともに、パンフレットの作成や説明会の開催など、周知啓発のための各種の取組を行ってきたところであります。
委員御指摘のとおり、QアンドAにつきましては、規制の理解促進の観点から大変有用な御提案であると考えてございます。
昨年十月の告示の施行以来でございますが、一定の期間がたち、また相談件数、相談事例の蓄積が進んでおります。執行実績も出てきていることから、これらを踏まえて分かりやすいQアンドAを今後作成、また公表してまいりたいと考えております。
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委員御指摘のとおり、QアンドAにつきましては、規制の理解促進の観点から大変有用な御提案であると考えてございます。
昨年十月の告示の施行以来でございますが、一定の期間がたち、また相談件数、相談事例の蓄積が進んでおります。執行実績も出てきていることから、これらを踏まえて分かりやすいQアンドAを今後作成、また公表してまいりたいと考えております。
赤
赤松健#26
○赤松健君 ありがとうございます。
次に、悪質なネット広告に対する対応についてお聞きいたします。
成り済まし広告とか実態のない不当な悪評価の投稿とか、これ事業者の表示ではないが、消費者が自主的な選択を誤らせるというケースもあります。これは現行の景品表示法の対象外であるとは思いますが、消費者保護という観点から消費者庁として対策を行っているか、教えてください。
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成り済まし広告とか実態のない不当な悪評価の投稿とか、これ事業者の表示ではないが、消費者が自主的な選択を誤らせるというケースもあります。これは現行の景品表示法の対象外であるとは思いますが、消費者保護という観点から消費者庁として対策を行っているか、教えてください。
自
自見はなこ#27
○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。
SNS関連の消費生活相談件数は近年増加傾向にありまして、この中には、委員御指摘の著名人や有名人の成り済ましと考えられる事例など、消費者の自主的な選択を阻害するものも存在してございます。
そのため、消費者庁では、これまでも無登録業者との外国為替証拠金取引、FX、またSNSなどを通じた投資や副業といったもうけ話などの注意喚起を実施してきたところでございます。
これに加えまして、成り済まし詐欺の問題については、二〇二三年度の相談件数が前年度の約九・六倍となる約一千六百件となるなど、消費者トラブルが急増していることを踏まえまして、五月末に消費者庁及び国民生活センターから注意喚起を実施したところでございます。
具体的には、消費者の皆様に対して、SNS上で勧誘を受けた場合にはまず疑うということ、また振り込み先に個人名義の口座を指定された場合は詐欺であり振り込まないこと、そして被害回復が難しいため容易に振り込まないこと、こういったものを注意喚起するとともに、不審に思ったらすぐに消費者ホットライン一八八等に相談することを呼びかけたところでございます。
著名人、また有名人の成り済まし詐欺に対しましては、総務省や警察庁、金融庁などの関係省庁も取組を進めているところでございまして、SNSに関連したこうした様々な消費者トラブルに対しては、委員の御指摘、問題意識もしっかり踏まえつつ、引き続き注意喚起を実施していくとともに、案件に応じて関係省庁とも連携しながら総合的な対応を進めてまいりたいと考えております。
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そのため、消費者庁では、これまでも無登録業者との外国為替証拠金取引、FX、またSNSなどを通じた投資や副業といったもうけ話などの注意喚起を実施してきたところでございます。
これに加えまして、成り済まし詐欺の問題については、二〇二三年度の相談件数が前年度の約九・六倍となる約一千六百件となるなど、消費者トラブルが急増していることを踏まえまして、五月末に消費者庁及び国民生活センターから注意喚起を実施したところでございます。
具体的には、消費者の皆様に対して、SNS上で勧誘を受けた場合にはまず疑うということ、また振り込み先に個人名義の口座を指定された場合は詐欺であり振り込まないこと、そして被害回復が難しいため容易に振り込まないこと、こういったものを注意喚起するとともに、不審に思ったらすぐに消費者ホットライン一八八等に相談することを呼びかけたところでございます。
著名人、また有名人の成り済まし詐欺に対しましては、総務省や警察庁、金融庁などの関係省庁も取組を進めているところでございまして、SNSに関連したこうした様々な消費者トラブルに対しては、委員の御指摘、問題意識もしっかり踏まえつつ、引き続き注意喚起を実施していくとともに、案件に応じて関係省庁とも連携しながら総合的な対応を進めてまいりたいと考えております。
赤
赤松健#28
○赤松健君 ありがとうございます。
次に、新しいテクノロジーと消費者保護についてお聞きいたします。
例えば、定期購入であることを隠して定期購入に誘導して、知らず知らずのうちに定期購入させられていたというようなことがありますように、ECサイトなどの操作画面で利用者をだます手口、いわゆるダークパターンというのが横行しています。これ、どのような対策を取っているのか、お答えください。
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例えば、定期購入であることを隠して定期購入に誘導して、知らず知らずのうちに定期購入させられていたというようなことがありますように、ECサイトなどの操作画面で利用者をだます手口、いわゆるダークパターンというのが横行しています。これ、どのような対策を取っているのか、お答えください。
藤
藤本武士#29
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。
ダークパターンとは、一般的に、消費者が気付かない間に不利な判断、意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みが組み込まれたウェブデザインなどを指すものと承知しております。
消費者庁におきましては、ダークパターンに関しまして、OECDにおける議論に参画するとともに、本日閣議決定されました令和六年版消費者白書における特集、分析等を通じまして、消費者への周知にも努めてまいりたいと考えております。
また、委員御指摘の定期購入につきましては、令和三年に特定商取引法を改正しまして、インターネット上の詐欺的な定期購入商法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止規定や取消し権を創設したところであります。令和四年六月の法施行以降、これまでに四件の処分を行っております。
消費者庁といたしましては、引き続き、OECDにおける議論等を通じまして国際的な動向の把握に努めるとともに、消費者への周知を行い、現行の法律で規制し得るものについては厳正に対処してまいりたいと考えております。
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消費者庁におきましては、ダークパターンに関しまして、OECDにおける議論に参画するとともに、本日閣議決定されました令和六年版消費者白書における特集、分析等を通じまして、消費者への周知にも努めてまいりたいと考えております。
また、委員御指摘の定期購入につきましては、令和三年に特定商取引法を改正しまして、インターネット上の詐欺的な定期購入商法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止規定や取消し権を創設したところであります。令和四年六月の法施行以降、これまでに四件の処分を行っております。
消費者庁といたしましては、引き続き、OECDにおける議論等を通じまして国際的な動向の把握に努めるとともに、消費者への周知を行い、現行の法律で規制し得るものについては厳正に対処してまいりたいと考えております。