宮本悦子の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
 カスタマーハラスメントの定義につきましては、関係省庁と連携して作成したカスタマーハラスメント対策企業マニュアルにおきまして、企業や業界により顧客等への対応方法、基準が異なることが想定され、明確に定義付けられない旨が記載されてございます。その上で、同マニュアルにおきましては、企業へのヒアリング、調査等の結果を踏まえまして、顧客等からのクレーム、言動のうち、当該クレーム、言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段、態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段、態様により労働者の就業環境が害されるものがカスタマーハラスメントであると考えられるとされております。
 また、同マニュアルにおきましては、各企業へのヒアリングを通じまして、暴言、SNSへの投稿、正当な理由のない過度な要求などの行為が確認されたと記載されているところでございます。

発言情報

speech_id: 121314601X00820240411_028

発言者: 宮本悦子

speaker_id: 32334

日付: 2024-04-11

院: 参議院

会議名: 総務委員会