清水陽平の発言 (総務委員会)

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○参考人(清水陽平君) ありがとうございます。
 条文上、日本の法制度上なかなか権利侵害がないと削除依頼ができないという問題があるので、なかなか法律上どう定めるかというのは難しい問題であるというふうに認識しております。ですので、二十三条で送信防止措置請求、送信防止措置依頼等々できる主体が被侵害者というふうになっているんですけれども、ここを広げる形、被侵害者若しくは被侵害団体とするべきなのか、ちょっと表現は分からないんですけれども、そういう属性を持っている方についてもその請求のできる人を、申出をできる人を広げるというのが一つあり得る考え方かなというふうに思います。

発言情報

speech_id: 121314601X01120240507_023

発言者: 清水陽平

speaker_id: 19278

日付: 2024-05-07

院: 参議院

会議名: 総務委員会