清水陽平の発言 (総務委員会)
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○参考人(清水陽平君) まず、侮辱罪が厳罰化されたという点触れていらっしゃったかと思うんですけれども、これに関しては、厳罰化されたことによって公訴時効が長くなった関係で、侮辱罪、実務上告訴しやすくなったということがなっておりまして、私としては使いやすくなったなというふうに思っております。今までだと、侮辱罪が一年で公訴時効を迎えてしまうということで、特定したときには既に一年近くたっているということで受けてもらえないというケースがあったわけですけれども、その辺りが改善されたかなと思っております。
二点目、簡素化されたという点に関しては、確かに国内事業者との関係での開示請求は簡素化されたかなと思っておりまして、そこは非常にスピードも速くなったので良かったなというふうに思っております。
他方で、専ら国外事業者の対応が非常に遅くて、うまく使えていないというのが、うまく使えない場合があるというのが現実かなというふうに思っています。ログの調査がですね、ログをたどっていく手続なわけなんですけれども、発信者情報開示請求というのは、そのログの調査に三か月も四か月も掛かるというのが実態となっておりまして、その結果、国内のいわゆるプロバイダーがログの保存期間が三か月程度しかない関係で特定ができないということがしばしば起きてしまっています。
その結果、結果というかですね、そのため、早くログの調査をさせるためにも仮処分を使っていると、今までの改正前の方法を使っているということがしばしば起きています。仮処分を使うと何が良いかというと、決定が出るとすぐに強制執行することができるんですね。強制執行がすぐできるということで、国外事業者も早めに対応してくれるということで、改正法の裁判手続というのを使っていないというケースが比較的あるというのが実態となっておりまして、この辺りを先ほど最後のところにちょっと述べさせていただきましたけれども、ログの調査義務であるとかログの保存期間という辺りを、もっと集中的な議論が必要なのではないかというふうに思っております。
ただ、全体として手続は早くなったかなというふうには思っていますので、改正が悪かったというふうな趣旨ではないという点は述べさせていただければと思います。
あと、事件が東京地裁の保全部というところに集中しておりまして、集中している関係で処理が間に合っていないという実態があります。これは裁判所の問題だとは思うんですけれども、人員を拡充するとか、担当できる部署、部署若しくは裁判所を増やすということも検討が必要なのではないかなというふうに思います。
今回の改正の実効性はどうかというところですけれども、先ほど大谷先生が述べられたところもありますけれども、省令でどのように定めるかというところもかなり大きいとは思います。ただ、それも含めてですが、罰則も一応できたということで、それも踏まえて実効性というのは今後担保されていくのではないかなと期待しております。
以上です。