清水陽平の発言 (総務委員会)

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○参考人(清水陽平君) 御質問ありがとうございます。
 開示命令というよりは、開示命令自体は非訟事件として早く進むようになったので、開示早くなった点は良かったというふうに思っております。決定までは早くなったと。ただ、国内事業者を相手にするときは特に早くなって良かったというふうに感じているんですけれども、国外事業者を相手にするときは、開示命令というよりは、その付随する手続である提供命令がうまく使えないという事案が非常に多いという認識です。
 特に、今出てきたツイッター、まあXですね、Xに対する開示については、非常に、ログの調査自体が非常に遅い関係上、かつ提供命令については強制執行が事実上できないという問題がありますので、手続が遅くなってしまうという問題があります。ですので、これについては仮処分を使っておりまして、仮処分では、さらに、御指摘があったように、十万円の担保金を供託するようにという扱いに最近変わっております。
 改正自体、全体としては良かったかなと思っているんですけれども、強制執行ができるまでの期間というのが一か月という形で、確定するまでが一か月という形になっておりまして、その確定してからじゃないと強制執行ができないということになっているので、それがなかなか、待っている時間がログ保存期間の関係で難しいという課題があります。
 また、先ほどちょっと申し上げたように、提供命令という手続がつくられているわけですけれども、その提供命令について、一応条文上は強制執行ができる場合があるのですが、実際上は相手がログを持っているということを確定できている事情がないと強制執行ができないという問題がありまして、申し立てた時点でログを持っているかどうかということは分かりませんので、強制執行ができない、結果として、提供命令に相手がなかなか従わない場合には手続が進まないという問題が生じていますので、ここについての手当てが必要ではないかなと思っております。

発言情報

speech_id: 121314601X01120240507_079

発言者: 清水陽平

speaker_id: 19278

日付: 2024-05-07

院: 参議院

会議名: 総務委員会