清水陽平の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(清水陽平君) 肖声権というものがつくれるかどうかというのは何とも言えないところではあるんですけれども、大谷先生がおっしゃったように、個人の人格的特徴を捉えてという御発言あったかと思うんですけど、まさにそこでして、最近では、最高裁、あっ、裁判所が認めている例、正確には認めているというかあり得るという判断を示しているものがあるんですけれども、アイデンティティー権という考え方が一応ありまして、これは肖像も含め個人を象徴するものを勝手に使われない権利というものとして、まあ肖声権も含む概念だとは思うんですけれども、そういう、何か一つの権利だけが問題になるというよりは、全体として人格を冒用されているというか、そういうところが問題なのかなと認識しておりますので、より広い観点から、アイデンティティー権のような、言い方はともかくなんですけれども、そういうものを考えていくのが適切ではないかなと考えるところです。