清水陽平の発言 (総務委員会)
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○参考人(清水陽平君) 私も侵害情報という書き方、この定め方自体は、これはこれで適切なのかなと思っております。
発信者情報開示請求においても、この侵害情報という概念、非常に重要でして、権利の主体でなければ開示請求ができないということになっておりまして、それ自体は、やはり考え方としては、法律の考え方としては適切なものなのかなと思っております。なので、自己の権利に限るという、他人の権利を他人が主張できないというのは基本ではありますので、これはこれでしようがないというかですね、これはこれで、そういうものとして書く必要があるのかなと思います。
ただ、先ほど私も述べたように、ヘイトスピーチ等々にやはり対応が難しいという実態があること自体は否定できないところですので、そういうものについては、やはり開示請求が難しいにしても、各事業者が定める規律に基づいて自主的な削除を求める、自主的なその送信防止措置依頼等々ができるような仕組みを整えるという形で対応していくのが適切な形なのではないかなというふうに今のところ思っております。