清水陽平の発言 (総務委員会)
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○参考人(清水陽平君) 安易な乱発を招くのではないかという指摘の背景には、恐らく事業者がパブコメでそういう回答をしていたかと思いますので、それが反映されたものと認識しております。ただ、削除の請求をしたからといって当然削除義務が生じるかというと、当然そんなことはなくて、乱発といっても、そういうことにはならないのではないかというのは私の考えであります。
ただ、人格権以外についての削除請求というのは判例上は基本的には認められていないというのが扱いでして、そこの扱いをどうするかというところは確かに残る課題ではありまして、そこを今後どういうふうな議論をするのかということで、議論を続ける必要はあるのかと思っております。
請求権自体は、私としては、必要ですし、あることによって開示請求と削除を一緒に審理できるという大きなメリットがありますので、これについては進めていただきたいなと、前向きに進めていただきたいなというふうに考えているところでございます。
以上です。