小笠原陽一の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(小笠原陽一君) 今委員御指摘のとおり、本法案におきましては、NHKに対して原則として全ての放送番組についてインターネット配信を義務付けて、義務付けることとしております。
一方、改正後の放送法第二十条第一項第三号におきましては、著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかったものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものについては例外的に配信の対象から除かれるということになります。
加えまして、今委員御指摘のとおり、当分の間の措置といたしまして、改正後の附則第十八項、放送法附則第十八項の規定により、配信の実施のためなお準備又は検討を要するものとして総務大臣が指定する放送番組については配信を猶予することになります。
この配信の実施のためなお準備又は検討を要するものがどういったものであるかということにつきましては、これまで総務省の有識者会議において、例えば、地方向け放送番組については配信費用や体制にも留意する必要があるとの指摘がなされていること、あるいは衛星放送の放送番組については権利処理に係るコスト上の課題が示されていることなどが議論されておりまして、こうした議論を踏まえまして指定をしてまいりたいというふうに考えております。