総務委員会

2024-05-16 参議院 全241発言

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会議録情報#0
令和六年五月十六日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十四日
    辞任         補欠選任
     音喜多 駿君     清水 貴之君
 五月十五日
    辞任         補欠選任
     宮本 周司君     牧野たかお君
     清水 貴之君     音喜多 駿君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         新妻 秀規君
    理 事
                井上 義行君
                岩本 剛人君
                藤井 一博君
                小沢 雅仁君
                山本 博司君
    委 員
                中西 祐介君
                馬場 成志君
                藤川 政人君
                船橋 利実君
                堀井  巌君
                牧野たかお君
                松下 新平君
                山本 順三君
                岸 真紀子君
                野田 国義君
                吉川 沙織君
                西田 実仁君
                音喜多 駿君
                高木かおり君
                芳賀 道也君
                伊藤  岳君
                齊藤健一郎君
                浜田  聡君
                広田  一君
   国務大臣
       総務大臣     松本 剛明君
   副大臣
       総務副大臣    渡辺 孝一君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  西田 昭二君
   事務局側
       委員部長     金子 真実君
       常任委員会専門
       員        荒井 透雅君
   政府参考人
       警察庁長官官房
       審議官      親家 和仁君
       総務省大臣官房
       長        竹村 晃一君
       総務省自治行政
       局選挙部長    笠置 隆範君
       総務省情報流通
       行政局長     小笠原陽一君
       総務省総合通信
       基盤局長     今川 拓郎君
       法務省大臣官房
       審議官      吉田 雅之君
       法務省大臣官房
       司法法制部長   坂本 三郎君
   参考人
       日本放送協会経
       営委員会委員長  古賀 信行君
       日本放送協会会
       長        稲葉 延雄君
       日本放送協会専
       務理事      小池 英夫君
       日本放送協会専
       務理事      山名 啓雄君
       日本放送協会理
       事        中嶋 太一君
       日本放送協会理
       事・技師長    寺田 健二君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○放送法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
 議院送付)
    ─────────────
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新妻秀規#1
○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、宮本周司さんが委員を辞任され、その補欠として牧野たかおさんが選任されました。
    ─────────────
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新妻秀規#2
○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 放送法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官親家和仁さん外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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新妻秀規#3
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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新妻秀規#4
○委員長(新妻秀規君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 放送法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会経営委員会委員長古賀信行さん外五名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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新妻秀規#5
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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新妻秀規#6
○委員長(新妻秀規君) 放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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藤井一博#7
○藤井一博君 自由民主党の藤井一博です。よろしくお願いをいたします。
 まず、インターネット活用業務の必須業務化の背景、意義についてお伺いをいたします。
 近年、視聴者のコンテンツ視聴スタイルは変化しており、令和二年度には平均、平日一日の平均利用時間でのインターネット利用がテレビ視聴を初めて超過しました。令和四年度に初めて休日についてもインターネット利用がテレビ視聴を上回る結果となっております。二十九歳以下のテレビ普及率は約八〇%にとどまり、中長期的にテレビを所有する世帯は減少することが見込まれるなど、視聴者の行動はテレビ放送を通じた視聴からインターネットを通じた視聴へのシフトが見られます。
 こうした状況を受けて、NHKでは、これまで主に放送で果たしてきた役割、機能について、インターネットを通じてどのように果たせるのかを検証するために、インターネット社会実証を二度行ってきたものと承知をしております。
 そこで、インターネット社会実証の結果についてNHKにお伺いをいたします。また、社会実証の結果を踏まえ、今後NHKが果たすことが期待される役割について総務省にお伺いをいたします。
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小池英夫#8
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。
 社会実証は、総務大臣からの要請も踏まえ、主にテレビを日常的に利用していない方々を対象として、NHKの放送番組などのインターネット配信の意義やNHKの役割を検証することを目的に実施いたしました。合わせて二回行いまして、第一期が二〇二二年の四月から五月にかけて、また第二期は二〇二三年の二月に行いました。
 第一期は、放送と通信の融合時代に必要と考える三つの機能を設定しまして、七つのサービスのサービスイメージに具体化して検証を行いました。提示した七つのサービスについて、いずれも六割から八割の方から社会にとって有用という評価をいただきました。第二期では、第一期で提示しました七つのサービスのうち二つのサービスについて、より具体的にNHKに期待される役割、機能を検証しました。
 社会実証の実施を通じて、三つの機能の社会的意義、そしてそれをNHKがインターネットで提供することについて一定の評価を得ることができたと考えております。
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渡辺孝一#9
○副大臣(渡辺孝一君) NHKは、放送法におきまして、あまねく日本全国において豊かで良い放送番組を発信できるように放送を行うとともに、受信できるように放送を行うとともに、放送全体の進歩発展等に貢献することが目的とされております。
 このような公共放送としての役割を担い、広く受信料によって支えられるNHKと広告料収入によって支えられる民間放送がそれぞれ存在する二元体制の下で、その双方が切磋琢磨することによって放送全体が発展してきたものと承知しております。
 近年、委員のおっしゃるとおり、放送をめぐる視聴環境が急速に変化し、インターネットへと情報空間が拡大して偽・誤情報なども流通する中、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保することで、放送事業者等が制作、発信する放送番組等を国民・視聴者に届ける環境を整えることが重要ではないかと考えております。
 そこで、本法案におきまして、テレビ等を設置しない者に対してもNHKの放送番組等を継続的かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信を行うことをNHKの必須業務とすることとしております。
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藤井一博#10
○藤井一博君 御答弁いただきました。
 次にですけれども、今回の改正案では、原則として全ての放送番組について同時配信、見逃し配信、番組関連情報の配信を必須業務化することとしております。一方で、改正案では、附則第十八項において、配信の実施のため準備又は検討を要するものとして総務大臣が指定するものは必須業務化の対象から除くこととしております。
 では、どういった放送番組を必須業務化の対象外とすることを検討しているのか、総務省にお伺いいたします。
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小笠原陽一#11
○政府参考人(小笠原陽一君) 今委員御指摘のとおり、本法案におきましては、NHKに対して原則として全ての放送番組についてインターネット配信を義務付けて、義務付けることとしております。
 一方、改正後の放送法第二十条第一項第三号におきましては、著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかったものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものについては例外的に配信の対象から除かれるということになります。
 加えまして、今委員御指摘のとおり、当分の間の措置といたしまして、改正後の附則第十八項、放送法附則第十八項の規定により、配信の実施のためなお準備又は検討を要するものとして総務大臣が指定する放送番組については配信を猶予することになります。
 この配信の実施のためなお準備又は検討を要するものがどういったものであるかということにつきましては、これまで総務省の有識者会議において、例えば、地方向け放送番組については配信費用や体制にも留意する必要があるとの指摘がなされていること、あるいは衛星放送の放送番組については権利処理に係るコスト上の課題が示されていることなどが議論されておりまして、こうした議論を踏まえまして指定をしてまいりたいというふうに考えております。
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藤井一博#12
○藤井一博君 御答弁いただきました。
 必須業務化の対象から除くことに関して、本年二月に公表された公共放送ワーキンググループ第二次取りまとめでは、NHKは、関係者の意見を聴きつつ、衛星放送のインターネット活用業務の必須業務化に向け、その課題及び解決方法について検討し、ロードマップを策定すべきであるともされておりますけれども、このロードマップ策定の見通しについてはどのようになっているのでしょうか。NHKにお伺いいたします。
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小池英夫#13
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。
 NHKは、地上波テレビ放送だけでなく、ラジオ放送、衛星放送、国際放送を含めた放送全体で公共放送としての役割を果たしておりまして、インターネット上でも同様に公共的な役割を果たしていくことが求められていると考えております。
 地域向け放送番組の同時配信や見逃し、聞き逃し配信について、各地域放送局のニュース、情報番組の見直し配信や一部の放送局のラジオの同時配信は既に実施しております。これを全国五十三の放送局の全ての番組に拡大するためには配信方法や費用などについての検討や設備整備が必要となり、ロードマップの検討を進めてまいりたいと考えております。
 また、現在の衛星放送は、報道、スポーツ、ドキュメンタリー、ドラマ、教養、エンターテインメントなど多様な編成によって価値を提供しています。プロスポーツや海外からの購入番組など、番組配信の権利取得ができない、あるいは費用対効果の観点などから権利取得しない番組も多く、ネット配信を行う上では権利上の課題が多い状況となっております。
 具体的なコストやロードマップの検討はこれからになりますが、衛星放送の同時配信の実施につきましては、権利関係に加えて衛星放送の編成の在り方やコストの問題なども含めて検討してまいりたいと考えております。
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藤井一博#14
○藤井一博君 御答弁いただきました。
 必須業務化のうちの一つ、番組関連情報の配信についてお伺いをいたします。
 改正案では、テキスト情報等の番組関連情報の配信について、総務大臣は、学識経験者や利害関係者の意見を聴き、NHKが策定する業務規程が民間放送事業者等が行うネット配信等との公正な競争の確保に支障を生じないもの等の要件に適合しないことが明らかな場合は、NHKに対して変更勧告、命令を行うことを可能としております。
 ここで言う公正な競争とは、具体的にどういった基準で判断するのでしょうか。現在、総務省に設置されている準備会合において競争評価の仕組み等について検討されているものと承知をしておりますが、準備会合における現在の検討状況と併せて総務省に伺います。
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小笠原陽一#15
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいま委員御指摘のとおり、NHKが番組関連情報配信業務を行うに当たって定める業務規程の内容は、業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであることを満たす必要があります。
 ここで言います公正な競争とは、NHKの番組関連情報配信業務の実施によって他の事業者が実施する配信事業等の経営を不当に圧迫することにならないかという趣旨であるというふうに考えております。
 この御指摘の競争評価の具体的な在り方につきましては、ただいま委員からも言及がありましたが、現在、日本放送協会のインターネットの活用業務の競争評価に関する準備会合において今なお検討を進めていただいているところでございます。
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藤井一博#16
○藤井一博君 御答弁いただきました。
 受信契約について次お伺いしようと思うんですけれども、改正案では、放送の受信設備を設置した者と放送番組等の配信の受信を開始した者が同等の受信環境にある者として受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならないこととされております。
 では、テレビを持たない人がインターネットでNHKの放送番組等を視聴する場合の費用負担の金額等、どういった基準で決定をされているのか、また検討されているのか、NHKにお伺いをいたします。
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小池英夫#17
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。
 具体的な受信料額については、国会が毎年度の収支予算を承認することによって定められておりまして、来年度の予算の中でしっかりお示ししていきたいと考えています。
 インターネット配信に関わる契約の在り方については現在検討中でありますが、既にテレビを設置して受信料をお支払いいただいている方は、インターネットのサービスについても追加の負担なく御利用いただくことを想定しております。
 一方、当分の間は、衛星放送の番組の同時配信、見逃し配信の実施は困難であることも踏まえて、インターネット配信のみを利用する場合の受信料額は地上契約と同じ水準とする方向で検討しております。
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藤井一博#18
○藤井一博君 分かりました。
 今、このような視聴スタイルの変化の中で、改めてテレビ視聴の普及の大切さというものもあるのではないかという視点で質問させていただきます。
 こういったインターネット利用がテレビ視聴を上回るような社会変化、このことを単に社会変化として片付けてよいのかというところも疑問に思うところもあります。
 白黒テレビの普及から今日まで、テレビは単に情報提供機器ではなくて、家族の団らんの中心であり、また何らかの話題を提供してくれていた側面もあったと思います。近年の核家族化、高齢者世帯の増加など、個人が孤立化する中、一緒に視聴するテレビの役割は大きいものもあったのではないかと思います。特に、近年力を入れてこられてきた4K、8K画面のすばらしさは、ネットと異なり、視聴者に多大な感動を提供してくれているものと思います。
 このようなテレビ視聴をより広げていくという努力もこれ同時に必要だと思うんですけれども、このことに対するNHKの見解、またどのようなことを考えていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
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稲葉延雄#19
○参考人(稲葉延雄君) 今のお尋ねの中でおっしゃられておりましたとおり、メディア環境や視聴スタイルが大きく変化する中でも、子供からお年寄りまで幅広い世代にあまねく情報を伝えることができるテレビの役割は大変大きいというふうに私も考えてございます。
 テレビを視聴していただくためには、魅力的なコンテンツを制作しお届けするということが最も重要だと考えておりまして、現在の経営計画でもコンテンツ戦略の六つの柱を掲げ、コンテンツ強化に取り組んでございます。
 また、テレビのコンテンツを充実させるとともに、必須業務化に伴ってインターネットの利便性も感じていただくことで、テレビとインターネットの相乗効果で視聴者の維持拡大にもつなげていきたいというふうに考えております。是非ともNHKのコンテンツを広く知っていただくために、放送を始め、インターネットなど様々な媒体での番組の周知広報にも力を入れなければいけないなと感じてございます。
 テレビの持つ役割、可能性を踏まえ、今後も視聴者の皆様に公共的な価値を提供する質の高いコンテンツを制作するということで、インターネットと併せて放送の充実に取り組んでいきたいというふうに考えております。
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藤井一博#20
○藤井一博君 稲葉会長から思い、述べていただきました。
 時間的に最後の質問になると思います。もう一度、稲葉会長にお考えをお伺いしたいと思います。
 公共放送の役割についてお伺いをいたします。
 冒頭からお話ありましたように、利用時間としてのインターネット利用がテレビ視聴を上回るようになりました。今、ネット環境の中で不確かな情報があふれ、私たちはそれらに翻弄され、正確な判断が下せないような状況もあると思います。また、ネット情報の特徴としまして、自らが興味のある、また求める情報にアプローチしてしまいがちで、それら以外の考え方の多様性であり客観的な情報に触れる機会が減少する傾向も否定できないように思います。
 放送法第一条、放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること、また第十五条、協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとあります。不確かな情報があふれている今だからこそ公共放送の役割はその重要性を増しているのだと思います。
 これらNHKが果たすべき公共放送としての役割をいかに発揮していくのか、豊かで良い放送をいかにあまねく届けていくのか、どのようなビジョンをお持ちなのか、稲葉会長にお伺いをいたします。
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稲葉延雄#21
○参考人(稲葉延雄君) お答えいたします。
 必須業務化というものは、任意業務だったNHKのインターネットによるサービスが、放送と同じ情報内容や価値を提供し受信料をいただくという、これまでより高い位置付けになるということだと受け止めてございます。
 サービスの具体的な内容につきましては検討を進めているところでございますけれども、番組の同時配信、見逃し配信だけでなくて、災害情報や地域情報を含め、政治、経済、社会、科学・文化、スポーツなど、国内外の様々なニュースをインターネットの特性に合わせた動画や記事で提供していきたいというふうに考えてございます。
 国内では自然災害が頻発、激甚化しております。海外ではロシアによるウクライナ侵攻の長期化というのがございます。国際秩序が混迷を深めているという状況にございます。さらに、フェイクニュースの拡散など、社会の分断にも歯止めが掛からない、こういう状況になってございますので、こうした中で、正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的視点を提供して、インターネットを含めた情報空間の健全性を確保することで、健全な民主主義の発達に資するというNHKの使命、役割をしっかり果たしてまいりたいというふうに考えてございます。
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藤井一博#22
○藤井一博君 稲葉会長から御答弁いただきました。
 公共放送の役割である良い情報、信頼できる情報、しっかりと届けていただく役割を果たしていただきますよう期待して、質問を終わります。
 ありがとうございました。
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吉川沙織#23
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織です。どうぞよろしくお願いいたします。
 今回の改正案では、NHKの目的規定である第十五条に放送番組及び番組関連情報の配信を行うことを加え、インターネット配信をNHKの必須業務とすることとされていますが、放送法の制定年について伺いたいと思います。
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小笠原陽一#24
○政府参考人(小笠原陽一君) 放送法は、昭和二十五年、一九五〇年に成立し、施行されております。
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吉川沙織#25
○吉川沙織君 昭和二十五年制定法です。第七回国会のことですが、本院創設から間がなく、現在の国会となってからも間がない時期です。
 昭和二十五年一月二十四日の衆議院電気通信委員会における放送法案趣旨説明後の委員長発言の中でこのようにあります。「放送法案は過去三年にわたり、立法の過程におきましても種々問題のありましたところでありますが、」とありますが、どのような点で問題があったのか、総務省に伺います。
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小笠原陽一#26
○政府参考人(小笠原陽一君) それでは、お尋ねの昭和二十二年から昭和二十五年にかけての放送法案の立法の経過につきましては、国公立文書館に移管されている行政文書、あるいは放送法逐条解説の新版等における記述等に基づいてその概略を申し上げます。
 まず、昭和二十二年、連合国最高司令官総司令部が日本政府に対し民放の設立に反対する旨を伝えていたため、日本政府は放送事業を日本放送協会に独占させる内容を日本放送協会法案として立案いたしました。
 その後、同年十月、総司令部から三点、主に三点、放送の自由や不偏不党など一般原則を反映することや、あるいは全ての行政機関から離れた独立の公共的機関に国内放送や海外放送などを管理運用させること、あるいは、放送における自由競争を発達させるよう、民間放送会社の助長に備えた規定を設けることなど示唆がなされたところであります。
 この示唆に基づきまして、日本政府は、民法上の社団法人でありました日本放送協会を改組し、法律に基づく公的な機関としての性格を有する日本放送協会の設立と、一般の民間放送局の免許制度を整備した放送法案を昭和二十三年、第二回国会に提出したものの、内閣の交代に伴い撤回されております。
 そして、冒頭申し上げた文書におきましては、昭和二十三年から昭和二十四年にかけまして、総司令部と日本政府との間で法案の内容をめぐり断続的に調整が行われた経過が記載されております。
 例えば、昭和二十四年六月、総司令部から、放送番組の自由を認めること、日本放送協会を改組し公共機関とすること、一般放送局を許可すること、電波監理委員会を内閣総理大臣の下に置くこと等を内容とする勧告が行われ、これを踏まえ、日本政府は、同年十二月、第七国会に放送法案等を提出しています。そして、この放送法案等は、国会での審議を経て、昭和二十五年の四月、衆議院及び参議院における修正を経て成立したことが確認できるところでございます。
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吉川沙織#27
○吉川沙織君 今局長から御答弁ありましたとおり、第二回国会、昭和二十三年にも放送法案は国会に提出されましたが、成立には至りませんでした。
 放送法案が成立した昭和二十五年の審査においては、衆参両院で修正議決されていますが、その修正過程は明らかではありません。
 本院の電気通信委員会会議録によれば、昭和二十五年四月四日は一旦委員会を開会しましたが、すぐに打合せをしようということで懇談会に場を移して散会をしています。その次の開会は四月十日であるとの記録がありますが、別の案件を扱っています。その次の四月二十一日の委員会で修正議決され、四月二十四日の参議院本会議で修正議決、可決されたものですが、修正の過程は残っていません。
 そこで、当時の参議院の公報を見てみますと、委員会は開かれておりませんが、昭和二十五年四月七日、四月八日に電気通信委員会に関する記載があります。この記載の内容について、参議院に伺います。
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金子真実#28
○参事(金子真実君) 参議院公報の議事経過についてのお尋ねでございますが、第七回国会、昭和二十五年四月七日の電気通信委員会は、「委員会は開会せず、打合会を開会し、放送法案、電波法案及び電波監理委員会設置法案の取扱いについて打合せを行つた。」、四月八日の同委員会は、「委員会は開会せず、打合会を開会し、放送法案、電波法案及び電波監理委員会設置法案の修正点について協議を行つた。」と、それぞれ記載されております。
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吉川沙織#29
○吉川沙織君 四月七日と四月八日は委員会自体は開会されておりませんでしたので、打合会でそれぞれ取扱いと修正点について協議を行ったとの議事経過が残っています。
 四月十日は、先ほども申し上げましたとおり、委員会は開会されていますが、案件は放送法案ではありませんでした。ただ、その会議録の最後に、委員長からこのような発言がありました。放送法案を含む「三法案の今後の取扱方について打合会を開きたいと思いますが、如何でしょうか。」との発言があり、異議なしで打合会に移ったことが会議録から見て取れます。
 では、四月十日の電気通信委員会の打合会について参議院公報にはどのように掲載されているか、教えていただけますでしょうか。
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