中村英正の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(中村英正君) お答え申し上げます。
 給与支払明細書の交付につきまして、所得税法第二百三十一条第一項で給与支払者の義務として定められておりまして、明細書の義務的記載事項につきましては、所得税法施行規則第百条第一項の各号において定められているところでございます。
 今般の税制改正によりまして、定額減税の額を所得税法施行規則第百条第一項の第四号として追加し、義務的記載事項としているところでございます。

発言情報

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発言者: 中村英正

speaker_id: 25606

日付: 2024-05-28

院: 参議院

会議名: 総務委員会