山野謙の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
新型コロナ対応におきましては、当時の感染症法では、保健所設置団体が行う入院調整あるいは入院患者の移送について、国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題などがあったことから、国が果たすべき役割を明確化するため感染症法等について必要な改正が行われたものと承知しております。
このように、過去の感染症や災害への対応を踏まえ個別法の見直しが重ねられておりますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るのであり、そうした場合に備えておく必要があると考えております。
本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において国民の生命等を保護するために必要な国の責務を果たすため、分権一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則にのっとって、要件、限定的な要件あるいは適正な手続の下、国と地方を通じた的確、迅速な対応を可能とするものでございまして、また国と地方の間でしっかりとコミュニケーション取ることを前提としておりまして、地方公共団体の自主性や自立性を損なうものではないと考えてございます。
先ほど私、地域共同活動団体の中で特定地域共同活動団体と申し上げましたが、これ、正しくは指定地域共同活動団体でございます。訂正させていただきたいと存じます。