山野謙の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
政令指定都市の扱いについてでございますが、御指摘ございました地方自治法二百五十二条の二十六の三、これは資料及び意見の提出の要求、それから二百五十二条の二十六の七、これは都道府県による応援の要求及び指示の規定でございます。
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を適切に果たしていく必要がございまして、国と地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間でも十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは対応を実効的なものとする前提でございます。このため、本改正案では、まず、現行の地方自治法二百四十五条の四に規定する資料提出要求と同様、国とともに都道府県についても、このような事態に限り、指定都市を含む地方公共団体に対し意見、資料の提出を求めることができることとしておりまして、これは現行の二百四十五条の四と同様の規定にしてございます。
実際の運用の場面におきましては、国と指定都市の間で的確、迅速なコミュニケーションが確保されるよう、事態の性質や状況に応じて、国から直接指定都市に対し資料や意見の提出を求めることが、これは検討されるべきものと考えております。
また、応援の要求及び指示でございますけれども、これも事態の規模や態様によっては、都道府県内の市町村間において応援の調整が完結し、的確、迅速な応援を行うことができる場面もあり得ることから、都道府県から市町村に対する応援の要求、指示の規定が設けられております。設けられておりますが、市町村を応援する際には都道府県内の指定都市からの応援が必要な場合も考えられることから、応援をする市町村には指定都市を含めるべきものと考えております。
先ほどの資料の要求と同様、ただ、実際に応援の調整が必要な場面におきましては、これも事態の性質や状況に応じまして、国と指定都市の間で適切にコミュニケーションを図りまして、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うことが重要であるというふうに考えておるところでございます。