山野謙の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
 十四章、御指摘の生命等の保護の措置でございますが、国民の生命、身体又は財産の保護のための措置の略称規定として設けておるものでございます。
 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態は多様かつ複雑であることに鑑みますと、国民の生命、身体又は財産の保護のための措置の具体的内容もこれは生じている事態により一様ではないと考えますが、一般論として申しますと、例えば災害対策基本法上の災害応急対策に類するような住民を危険から守るための措置が該当し得るものと考えております。
 先ほど、私、益城町の件につきまして地教行法と申し上げましたけれども、これは災害対策基本法に基づく要請ということでございまして、訂正をさせていただきます。

発言情報

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発言者: 山野謙

speaker_id: 15863

日付: 2024-06-13

院: 参議院

会議名: 総務委員会