広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)
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○広瀬めぐみ君 自民党の広瀬めぐみでございます。
今回、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案ということで質問をさせていただきます。
先生方の中にも会社組織を持っていらっしゃる方はたくさんいると思うのですが、社会の経済活動を活発化させる目的から、平成二十年十二月に現行の公益法人制度が施行され、それに伴い、一般の社団法人や財団法人も登記をすればほぼ無制限に様々な事業ができるようになりました。例えば、日本経済団体連合や銀行協会などの団体、医師会、介護福祉事業、芸術系の事業など、社団法人、財団法人が事業を担うものは実にたくさんあります。
しかし、このような法人の場合、公的利益を追求しても、公益性が認められなければ法人税が掛かります。公益法人となれば、社会の信頼も高く、税制優遇も受けることができ、大いなる優位性が認められるわけでございます。そして、公益活動が増えれば民間が享受する利益や福祉も増大し、公益法人の活動拡大は多くの国民にとって利益になる可能性が高いと言えます。
例えば、東日本大震災のときには、国の所管で二千に及ぶ新旧公益法人がNPOとも連携し、物資の提供や専門家の派遣などの活動を行い、寄附による支援活動なども従来の主務官庁を超えて拡大し、被災地にとって大きな助けとなったことはその一例でございます。
現在、公益法人数は九千七百、職員数約二十九万人、公益目的事業費年間五兆円、総資産三十一兆円と、民間公益を担う主体として非常に大きな潜在力を有しております。他方で、現行公益法人制度における厳しい財産規律や手続の下ではその潜在力を十分に発揮できないと言われております。そこで、法律を改正し、機動力を持って潜在力を十二分に発揮し、民間公益の活性化を図るのが今回の改正法案の趣旨と認識をしております。
そこで、今回の改正によって、この公益性の判断、そして財産規律をどのように変え、機動力を持たせるのかをお聞きしていきたいと思います。
まず、財産規律の点です。
現在、公益法人は、行政の監督下に置かれ、財産規律が厳しく行われています。大きく言うと、公益法人のお金のもうけ方とお金の保有の仕方を規律されています。前者については、費用を超える収入を得てはならないといういわゆる収支相償原則を厳しく行っております。具体的には、当該事業年度の収入と費用を均衡させ、過去の赤字は考慮せず、黒字が出た場合はこれを二年間で解消しなくてはならないという厳しいものでございます。この原則を守るために寄附を減らして収支をバランスする法人もあり、一種の活動自粛が行われ、公益法人の活動を阻害する要因の一つになっている懸念があります。
この収支相償原則を変え、もっと柔軟な収支を可能な制度にすべきと思いますが、どのような改正になるのか、政府参考人にお聞きいたします。