内閣委員会

2024-04-04 参議院 全221発言

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会議録情報#0
令和六年四月四日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         阿達 雅志君
    理 事
                磯崎 仁彦君
                酒井 庸行君
                広瀬めぐみ君
                石垣のりこ君
                宮崎  勝君
    委 員
                衛藤 晟一君
                太田 房江君
                加藤 明良君
                古賀友一郎君
                高橋はるみ君
                森屋  宏君
                山谷えり子君
                鬼木  誠君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                窪田 哲也君
                片山 大介君
                柴田  巧君
                竹詰  仁君
                井上 哲士君
                大島九州男君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(こども
       政策 少子化対
       策 若者活躍 男
       女共同参画))  加藤 鮎子君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        古賀友一郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        岩波 祐子君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       公益法人行政担
       当室長      北川  修君
       内閣府規制改革
       推進室次長    稲熊 克紀君
       こども家庭庁長
       官官房総務課支
       援金制度等準備
       室長       熊木 正人君
       総務省大臣官房
       審議官      河合  暁君
       スポーツ庁審議
       官        橋場  健君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
 る法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○公益信託に関する法律案(内閣提出)
    ─────────────
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阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房公益法人行政担当室長北川修君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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阿達雅志#2
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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阿達雅志#3
○委員長(阿達雅志君) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案及び公益信託に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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広瀬めぐみ#4
○広瀬めぐみ君 自民党の広瀬めぐみでございます。
 今回、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案ということで質問をさせていただきます。
 先生方の中にも会社組織を持っていらっしゃる方はたくさんいると思うのですが、社会の経済活動を活発化させる目的から、平成二十年十二月に現行の公益法人制度が施行され、それに伴い、一般の社団法人や財団法人も登記をすればほぼ無制限に様々な事業ができるようになりました。例えば、日本経済団体連合や銀行協会などの団体、医師会、介護福祉事業、芸術系の事業など、社団法人、財団法人が事業を担うものは実にたくさんあります。
 しかし、このような法人の場合、公的利益を追求しても、公益性が認められなければ法人税が掛かります。公益法人となれば、社会の信頼も高く、税制優遇も受けることができ、大いなる優位性が認められるわけでございます。そして、公益活動が増えれば民間が享受する利益や福祉も増大し、公益法人の活動拡大は多くの国民にとって利益になる可能性が高いと言えます。
 例えば、東日本大震災のときには、国の所管で二千に及ぶ新旧公益法人がNPOとも連携し、物資の提供や専門家の派遣などの活動を行い、寄附による支援活動なども従来の主務官庁を超えて拡大し、被災地にとって大きな助けとなったことはその一例でございます。
 現在、公益法人数は九千七百、職員数約二十九万人、公益目的事業費年間五兆円、総資産三十一兆円と、民間公益を担う主体として非常に大きな潜在力を有しております。他方で、現行公益法人制度における厳しい財産規律や手続の下ではその潜在力を十分に発揮できないと言われております。そこで、法律を改正し、機動力を持って潜在力を十二分に発揮し、民間公益の活性化を図るのが今回の改正法案の趣旨と認識をしております。
 そこで、今回の改正によって、この公益性の判断、そして財産規律をどのように変え、機動力を持たせるのかをお聞きしていきたいと思います。
 まず、財産規律の点です。
 現在、公益法人は、行政の監督下に置かれ、財産規律が厳しく行われています。大きく言うと、公益法人のお金のもうけ方とお金の保有の仕方を規律されています。前者については、費用を超える収入を得てはならないといういわゆる収支相償原則を厳しく行っております。具体的には、当該事業年度の収入と費用を均衡させ、過去の赤字は考慮せず、黒字が出た場合はこれを二年間で解消しなくてはならないという厳しいものでございます。この原則を守るために寄附を減らして収支をバランスする法人もあり、一種の活動自粛が行われ、公益法人の活動を阻害する要因の一つになっている懸念があります。
 この収支相償原則を変え、もっと柔軟な収支を可能な制度にすべきと思いますが、どのような改正になるのか、政府参考人にお聞きいたします。
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北川修#5
○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
 御指摘の収支相償原則につきましては、今回、単年度で発生した黒字の解消を求めるのではなく、過去五年程度の間に発生した赤字も加味して収支状況を確認し、黒字があった場合には五年程度の期間で解消することにより、中期的に収支均衡を図る規律といたします。また、将来の公益目的事業を充実させるための資金の積立ても費用とみなすこととします。
 これらによりまして、公益のための資金の有効活用や事業の発展、拡充をより柔軟に行うことのできる仕組みとしてまいります。
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広瀬めぐみ#6
○広瀬めぐみ君 今ちょっとお話の中に出ました中期的収支均衡、五年間継続してこの収支を均衡させるという制度だと思うんですけれども、幅を持って収支を均衡させることができる点で、長期的な視点で事業を展開しやすくなると思います。
 また、少しお話が出た財産の保有の仕方についてお聞きをしたいと思います。
 法人である以上、これまでも一定程度の財産保有は公益法人であっても認められていました。それが特定費用準備資金と資産取得資金でございます。特定費用準備資金は、各種事業別に管理されて、収支相償原則の中で費用とみなすことで保有が可能となっておりました。先ほどお話もございました。また、資産取得資金は、費用とはみなせませんが、例外的に認められてきたものと理解をしております。
 しかし、どちらの制度も当初決められた事業にしか使うことができないという点で硬直的で使いにくいという批判を免れないと思いますが、今回の改正によってこの点をどのように変えていくのか、政府参考人にお聞きをいたします。
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北川修#7
○政府参考人(北川修君) 御指摘の特定費用準備資金及び資産取得資金については、御指摘のような使い勝手の悪さがありまして、十分に活用はされてこなかった嫌いがございます。
 今回、将来の公益目的事業の発展、拡充を積極的に肯定する観点から、両者を統合した公益充実資金を法律上明確に位置付けます。この公益充実資金については、細かい事業単位での使い道を拘束せず、使い勝手の良い制度にすることで、柔軟で効果的な資金活用を可能にしてまいります。
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広瀬めぐみ#8
○広瀬めぐみ君 ありがとうございました。
 先ほどの資産の特定費用準備資金、それから、済みません、特定費用準備資金と資産取得資金を統合して公益充実資金ということで、その使い道を特定せずにこれを保有することができるということで、非常に柔軟な活用が見込まれるというふうに思います。
 今回の改正で、公益法人がお金をもうけることもしやすくなり、会社としてモチベーションも上がると思いますし、生産性も上がると思います。また、財産保有も以前よりも幅広く認められるようになったことで、長期的な視点で活動がしやすく、社会への還元も増えるというふうに思いました。
 それでは次に、公益法人の認定手続についてお聞きしたいと思います。
 公益法人の認定手続は第三者機関からの答申によって行われますが、一つの公益法人が複数の公益目的の事業を行いたいと思うことはよくあることであり、事業の変更若しくは新たな事業の付加に時間が掛かり過ぎるという批判がございます。例えば、介護福祉事業を行う法人が芸術系の事業を行うために事業を付加する場合などでございます。
 私の地元の岩手県では障害者の方々のアートが非常に盛んで、皆さんすばらしい絵を描いて、これを洋服やインテリアなどの商品に使うことで大きな収益を上げている法人もございます。介護福祉事業を行う公益法人が芸術系の事業を行っているわけでございますが、現行の公益法人法によれば、芸術目的について改めて公益性の認定を受けなくてはなりませんでした。
 しかし、今回の改正では、公益性に大きな影響のない事業の変更は、届出をすることにより柔軟、迅速な事業や組織の再編を可能にすることができると聞いております。これに対する民間の要請と新たな制度について、政府参考人にお聞きします。
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北川修#9
○政府参考人(北川修君) まさに御指摘いただきましたとおり、事業内容、公益法人が事業内容の変更をする際には事前に変更認定を受けなければならないということで、迅速、柔軟な事業展開がしにくいなどといった声をお聞きしてきたところでございます。
 このため、今回の改正では、収益事業等の変更については事後の届出でよいものといたします。また、その公益目的事業についても、内閣府令で定める軽微な変更の範囲を見直し、公益目的事業の廃止や再編などについても軽微な変更として届出で足りる事項を拡大してまいりたいと思います、考えます。
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広瀬めぐみ#10
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
 いろいろとお話を聞いて、財産規律そして公益性の判断がより寛容になることで、抑制的になりがちだった公益法人の活動が活発になって、民間が公的な役割を担いやすくなると思っております。
 非常に大きな改革になると思いますが、この改革が現在政府が進めている新しい資本主義の実現にどのようにつながるのか、内閣府大臣政務官にお聞きします。
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古賀友一郎#11
○大臣政務官(古賀友一郎君) 我々が目指しておりますこの新しい資本主義でございますが、これにおきましては、この社会的課題の解決に向けた取組を新たな成長のエネルギーと捉えまして、行政や企業に加えて公益法人など民間非営利部門が連携をいたしまして、社会的課題の解決を通じて国民の持続的な幸福を実現することを目指している、そういうことでございますので、今回のその法改正を通じまして公益法人制度を使い勝手の良い制度にいたしまして、この社会的課題解決に向けた民間の力を一層引き出すことによりまして、新しい資本主義の目指す国民の持続的な幸福の実現につなげていきたいと、こういうふうな考えでございます。
 以上です。
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広瀬めぐみ#12
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
 社会的課題の解決に向けて民間の力をしっかりと公的な側面でも発揮をしていただく、そういう趣旨というふうに認識をいたしました。
 次に、公益信託法についてお聞きしたいと思います。
 まず、信託制度ですが、日本では余りなじみがないと思います。例えば幼い子供に確実に財産を残す方法として、海外では頻繁に信託制度などが利用されております。例えば、祖母が信託銀行などを代理人として委託契約をし、毎年定額を受益者の孫に支払ってもらうなどです。このような方法だと、お孫さんの財産がしっかり守られ、税務調査のリスクも軽減します。
 公益信託も仕組みは同じで、委託者が公益目的のためにその財産を受託者に管理、処分させ、受託者の専門性を活用して公益目的の実現を図る制度でございます。
 しかし、現状では、主務官庁による許可や税制優遇を得るための制約が多いということを背景に、公益法人と比較して利用数が非常に少なく、信託件数は僅か四百件、信託財産額は五百億円のみです。
 今回、どのような改正をもって公益信託を使いやすくするのか、政府参考人にお聞きします。
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北川修#13
○政府参考人(北川修君) 御指摘のとおりでございまして、公益信託は受託件数や信託財産の残額、残高の減少傾向が続いておりまして、活用が広がっていない状況にございます。これは、現行の制度が各省大臣の裁量で公益信託を認可、あっ、許可、監督するという主務官庁制のままでありまして、利用者から見れば不透明で使いにくい仕組みになっておることに原因があると考えております。
 このため、今回、この主務官庁制を廃止いたしまして、一元的な行政庁による認可、監督制度を創設するとともに、認可の基準やガバナンスの規律を明確に法律に定めるということで、公益信託制度を透明性が高く、より使いやすい制度に改めてまいりたいと考えております。
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広瀬めぐみ#14
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
 最後に、今回の法改正によってかなりの改革の成果が見込まれると思います。法律施行の段階でも広報活動をしっかりと行い、公益法人を更に増やして民間の公的役割を増大していただきたいと思っております。それには大臣の力強いリーダーシップが必要だと思いますが、加藤大臣に意気込みをお聞きしたいと思います。
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加藤鮎子#15
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
 委員に御理解をいただけておりますとおり、今回の法改正は公益法人をより使い勝手の良い制度とするものでございます。新たな公益法人制度について、法人や経済界等との対話の推進や、またフォーラムの開催、さらにSNSによる情報発信、こういったことによりしっかりと広報や普及啓発をしてまいり、民間公益の活性化に向けて、私自身、リーダーシップを発揮して取り組んでまいりたいと考えております。
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広瀬めぐみ#16
○広瀬めぐみ君 加藤大臣、どうもありがとうございました。是非、広報、よろしくお願いいたします。
 時間が来ましたので、終わります。
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杉尾秀哉#17
○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾秀哉でございます。
 まず、私から、今回の法改正に当たり、経緯を伺いたいと思います。
 御存じのように、二〇〇八年、平成二十年に施行されました公益法人制度改革関連三法により現行の公益法人制度がスタートいたしました。先ほども話がありましたけれども、一般法人が簡便な手続で設立できるのに対して、税制上の優遇措置を受けられる公益法人は審査が厳しく、また、認定基準を満たせなくなると認定を取り消されるリスクもあるということでございます。
 そこで、まず基本的なことなんですけれども、公益法人の現状についてなんですが、二〇〇八年法改正から現在までの一般法人の数と公益法人の数の推移、これを端的に説明してください。
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北川修#18
○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
 現在の公益法人制度が施行された二〇〇八年当時、全国で公益法人数は約九千でございました。これが現在、直近では、二〇二三年十二月時点では九千七百十九まで増えております。一方で、一般社団・財団法人は、二〇〇八年当時は約一万六千の法人数でございましたが、二〇二二年十二月時点では七万六千八百二十三となっておりまして、公益法人数の増加率の方は小さいものとなっております。
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杉尾秀哉#19
○杉尾秀哉君 今説明がありましたけれども、一般法人はこの間に三・七倍に増えているんですけれども、公益法人は僅か七%しか増えていないんですよね。
 どうしてこんなに大きな違いが出たんでしょうか。
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北川修#20
○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
 一般法人から公益法人になるものの割合が減少しているということに関しまして、民間団体の調査結果では、公益法人になって苦労している点というアンケートに対しまして、収支相償原則や行政による監督のために事業活動が制限される、また、定期的に行政に提出する書類の作成負担が大きいといったこと、声が上がっております。
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杉尾秀哉#21
○杉尾秀哉君 今御説明いただいたようなことが今回の法改正の背景にあるバックグラウンドだという認識だと思うんですけれども、この間、二〇〇八年から二〇一八年、十年後なんですけれども、この間に実は公益法人で不祥事が相次いで、そこでもって、二〇一八年に公益法人のまずガバナンス強化に関する有識者会議というのができましたよね。
 この会議、有識者会議でどういう方向性が示されたのか、説明してください。
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北川修#22
○政府参考人(北川修君) 御指摘の令和二年の有識者会議でございますが、これは、御指摘のとおり、公益法人の不祥事が続いていた実態や他の法人類型におけるガバナンス強化の動向を踏まえまして、国民の公益法人への信頼をより一層高めるため、外部理事の設置等といった制度上の措置、また、法人の自主的、自律的な取組を一層促す運用上の工夫が必要であるとの方向性が示されております。
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杉尾秀哉#23
○杉尾秀哉君 いろいろその公益法人の数が増えない理由の中に、一つは公益法人に対する国民の信頼性が高まっていない、だからガバナンスを強化しようという議論がまずあったわけですよね。
 ところが、二〇二一年秋に岸田政権がスタートすると、今度は別の視点から会議体がスタートしたわけです。新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議、こういう名前に変わっているんですけど、全然別の会議体なんですけど、そこで行われた議論の要点、それから最終報告の中で示されたポイント、これを説明してください。
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北川修#24
○政府参考人(北川修君) 御指摘の新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議が昨年六月に最終報告をまとめましたが、この中では、公益法人がより国民からの信頼を得ながら、自主的、自律的な経営判断で公益活動を迅速、柔軟に展開していくことができるよう、四点ほどありますが、財務規律の柔軟化、明確化、そして行政手続の簡素化、合理化、そして透明性の向上、また、外部理事などガバナンス充実のための仕組みの導入といった改革の方向性が示されております。
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杉尾秀哉#25
○杉尾秀哉君 今四点の御説明ありましたけれども、今回の法改正はこの最終報告が柱になっているということなんですが、これ、今までの経過について少し説明してもらったんですけれども、最初はガバナンスの強化から始まった議論が、どちらかというと、ガバナンス強化は過度な事務負担や行政庁の関与を招いて民間の公益活動を阻害しかねないということで、こういうふうなことに議論が変わっていったんですよね。
 幾つか疑問があるんですけれども、有識者会議の最終報告でも、岸田総理肝煎りの、先ほど広瀬委員触れられましたが、新しい資本主義の実現に資するという言葉が何度も出てくるんですよね。ところが、その肝腎要の新しい資本主義が何たるかということははっきり分からないまま、元々、だってこれ、新自由主義からの決別とか分配を強調していたはずなのに、いつの間にかそれが投資に変わったり、何が新しい資本主義だか分かんなくなってきていて、もう一回整理してほしいんですけれども、今回の法改正と新しい資本主義の関係って、これ一体全体どうなっているのかということを説明いただけませんか。
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加藤鮎子#26
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
 新しい資本主義と今回の制度改革の関係ということでありますが、今回の公益法人制度改革は、新しい資本主義が目指す、民間も公的役割を担う社会の実現に向け、公益法人の財務規律や行政手続を柔軟化、合理化し、より民間が使いやすいものとする、そうすることによって民間による公益活動の活性化を目的としております。
 民間公益活動の活性化に当たりましては、公益法人への国民の信頼性、これも高めて、より一層寄附等を呼び込んでいくことが大変重要になってまいります。そのため、公益法人の透明性やガバナンスの向上、これもまた不可欠でありまして、今回、外部理事、監事の導入や法人情報の一元的公表等、法律上の措置も強化するものでございます。
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杉尾秀哉#27
○杉尾秀哉君 民間による公益活動の活性化が目的だということなんですが、これだったら民主党政権のときの新しい公共と私は何も変わらないと思いますよ。何が新しい資本主義なのか。だって、そもそも岸田総理は新しい資本主義なんてもう一切言わなくなったじゃないですか。ちょっとここのところは私は一つ分からなかったのと、もう一つ、ガバナンス強化の視点がこれ弱くなっていないですか、どうですか。
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加藤鮎子#28
○国務大臣(加藤鮎子君) 重なるところもございますけれども、民間も公的役割を担う社会、これが今回、新しい資本主義が目指す社会と今回の制度改革の中での重なるところであると考えてございます。
 そして、ガバナンスの強化が弱まっている、弱まっていないかという御心配、御懸念でございますが、そのようになってしまっては、先ほども申し上げましたけれども、国民の信頼を損ねてしまって、寄附等を呼び込んで更なる活性化ということはできなくなってしまいますので、しっかり民間の力も、しっかり社会課題の解決に一緒になって取り組んでいこうというこの今回の法改正でございますので、しっかりと信頼を高めていくための外部理事、監事の導入ですとか法人情報の一元的公表等、こういったガバナンスの強化に資する法律上の措置もしっかりと組み込んでいるところでございます。
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杉尾秀哉#29
○杉尾秀哉君 後でガバナンスの話をしますけれども、今、外部理事、監事の導入という話されましたけど、外部理事、監事の導入ではこれガバナンスの強化につながらないというのは後でちょっと相撲協会を例に取って質問したいと思います。
 ちょっと法案の中身について聞きますけれども、まず、先ほど御紹介しました有識者会議の最終報告書、インパクト測定・マネジメントの普及啓発に向けて官民連携した取組を進めると、こういうくだりがございます。公益法人が社会にどういう貢献をしているか可視化すること、それから社会にそうしたことを発信するということはとても確かに重要だと思いますけれども、じゃ、政府として具体的にどういう取組を行っていくんでしょうか。
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