広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)
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○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
今、特に二十二条ということで、情報を管理する者の罰則について御説明をしていただきました。
情報漏えいをした場合に、罰則が軽いものから重いものまでかなり幅があると思っております。今のお話でも、略式起訴のみで罰金十万円ということもあると思いますし、場合によっては執行猶予なしに五年の拘禁刑を科された上で罰金五百万円とか、かなり重い罰を科される場合もあると思っています。
未遂犯と過失犯も罰せられるということで、非常に幅があるのは仕方がないことなのかなと思っていますが、例えば、自分の友人に過失で秘密指定のほんの一部を漏えいしたような場合どんな刑になるのかとか、あるいは、後で出てきますが、二十三条一項との関係で、情報の管理者が外国の諜報機関に勤務しているような方に対して重大な秘密を全て漏えいしたような場合、やはり五年の実刑と五百万円の罰金の併科になるというようなイメージでよいのでしょうか。本罰則の趣旨とともに、その、何というかな、グラデーションがあるので、どんなことをすればどういう罪に問われるのかといったところを、もしイメージができれば教えていただきたいと思います。