内閣委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和六年四月二十五日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
越智 俊之君 衛藤 晟一君
福島みずほ君 杉尾 秀哉君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
広瀬めぐみ君
石垣のりこ君
宮崎 勝君
委 員
衛藤 晟一君
太田 房江君
加藤 明良君
古賀友一郎君
高橋はるみ君
森屋 宏君
山谷えり子君
鬼木 誠君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
窪田 哲也君
片山 大介君
柴田 巧君
竹詰 仁君
井上 哲士君
大島九州男君
衆議院議員
修正案提出者 森山 浩行君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済安
全保障)) 高市 早苗君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 古賀友一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
政府参考人
内閣官房経済安
全保障法制準備
室長兼内閣府政
策統括官 飯田 陽一君
内閣官房経済安
全保障法制準備
室次長兼内閣府
大臣官房審議官 彦谷 直克君
内閣官房経済安
全保障法制準備
室次長兼内閣府
大臣官房審議官 品川 高浩君
内閣官房内閣審
議官 岡 素彦君
内閣府独立公文
書管理監 森本 加奈君
警察庁警備局長 迫田 裕治君
こども家庭庁長
官官房審議官 黒瀬 敏文君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
防衛省大臣官房
審議官 今給黎 学君
─────────────
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○経済施策を一体的に講ずることによる安全保障
の確保の推進に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
越智 俊之君 衛藤 晟一君
福島みずほ君 杉尾 秀哉君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
広瀬めぐみ君
石垣のりこ君
宮崎 勝君
委 員
衛藤 晟一君
太田 房江君
加藤 明良君
古賀友一郎君
高橋はるみ君
森屋 宏君
山谷えり子君
鬼木 誠君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
窪田 哲也君
片山 大介君
柴田 巧君
竹詰 仁君
井上 哲士君
大島九州男君
衆議院議員
修正案提出者 森山 浩行君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済安
全保障)) 高市 早苗君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 古賀友一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
政府参考人
内閣官房経済安
全保障法制準備
室長兼内閣府政
策統括官 飯田 陽一君
内閣官房経済安
全保障法制準備
室次長兼内閣府
大臣官房審議官 彦谷 直克君
内閣官房経済安
全保障法制準備
室次長兼内閣府
大臣官房審議官 品川 高浩君
内閣官房内閣審
議官 岡 素彦君
内閣府独立公文
書管理監 森本 加奈君
警察庁警備局長 迫田 裕治君
こども家庭庁長
官官房審議官 黒瀬 敏文君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
防衛省大臣官房
審議官 今給黎 学君
─────────────
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○経済施策を一体的に講ずることによる安全保障
の確保の推進に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
阿
阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、福島みずほ君及び越智俊之君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君及び衛藤晟一君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、福島みずほ君及び越智俊之君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君及び衛藤晟一君が選任されました。
─────────────
阿
阿達雅志#2
○委員長(阿達雅志君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案外一案の審査のため、来る五月七日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案外一案の審査のため、来る五月七日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿達雅志#3
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿達雅志#5
○委員長(阿達雅志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官飯田陽一君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官飯田陽一君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿達雅志#7
○委員長(阿達雅志君) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
広
広瀬めぐみ#8
○広瀬めぐみ君 自由民主党の広瀬めぐみでございます。
本日は、質問の機会をありがとうございます。
これまでの質疑で、セキュリティークリアランス制度の創設が、国際社会における情報戦で互角に戦っていくためのパスポートであり、国際的な信頼を得るためにも、国際連携、官民連携、イノベーションという観点からも、非常に有意義な法案だと思っております。
一方で、情報を秘密にすることによって国民の知る権利を害するのではないか、個人のプラバシー権が侵害されるのではないかという問題、そして、情報漏えいした者の刑事責任という観点からは、罪刑法定主義との均衡という問題があり得るのではないかというふうに思っております。
本日は、一市民としての目線で、細かなことが中心になりますが、聞いていきたいと考えております。
まず、この秘密情報を、秘密情報、秘密の漏えいについての罰則について説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をありがとうございます。
これまでの質疑で、セキュリティークリアランス制度の創設が、国際社会における情報戦で互角に戦っていくためのパスポートであり、国際的な信頼を得るためにも、国際連携、官民連携、イノベーションという観点からも、非常に有意義な法案だと思っております。
一方で、情報を秘密にすることによって国民の知る権利を害するのではないか、個人のプラバシー権が侵害されるのではないかという問題、そして、情報漏えいした者の刑事責任という観点からは、罪刑法定主義との均衡という問題があり得るのではないかというふうに思っております。
本日は、一市民としての目線で、細かなことが中心になりますが、聞いていきたいと考えております。
まず、この秘密情報を、秘密情報、秘密の漏えいについての罰則について説明をお願いいたします。
彦
彦谷直克#9
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
本法律案第二十二条でございますが、一項が、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する行政機関の職員又は適合事業者の従業者による故意の漏えいの罪でございまして、法定刑は五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金、又はこれらの併科でございます。二項でございますが、九条一項の公益上の必要による提供を受けた者等による故意の漏えいの罪で、法定刑は三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はこれらの併科。三項が、一項及び二項の漏えいの未遂罪。四項が、一項の主体が過失により漏えいする罪で、法定刑は一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金。五項でございますが、二項の主体が過失により漏えいする罪で、法定刑は六か月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金でございます。
法定刑につきましては、漏えいした場合の安全保障上の支障の程度等に鑑み、取扱業務従事者の法定刑は特定秘密保護法の罰則の上限である十年の半分の五年とし、罰金単独の選択も可能とするなど、全体的に特定秘密保護法の同種の罪の法定刑よりも低く設定しているところでございます。
この発言だけを見る →本法律案第二十二条でございますが、一項が、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する行政機関の職員又は適合事業者の従業者による故意の漏えいの罪でございまして、法定刑は五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金、又はこれらの併科でございます。二項でございますが、九条一項の公益上の必要による提供を受けた者等による故意の漏えいの罪で、法定刑は三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はこれらの併科。三項が、一項及び二項の漏えいの未遂罪。四項が、一項の主体が過失により漏えいする罪で、法定刑は一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金。五項でございますが、二項の主体が過失により漏えいする罪で、法定刑は六か月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金でございます。
法定刑につきましては、漏えいした場合の安全保障上の支障の程度等に鑑み、取扱業務従事者の法定刑は特定秘密保護法の罰則の上限である十年の半分の五年とし、罰金単独の選択も可能とするなど、全体的に特定秘密保護法の同種の罪の法定刑よりも低く設定しているところでございます。
広
広瀬めぐみ#10
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
今、特に二十二条ということで、情報を管理する者の罰則について御説明をしていただきました。
情報漏えいをした場合に、罰則が軽いものから重いものまでかなり幅があると思っております。今のお話でも、略式起訴のみで罰金十万円ということもあると思いますし、場合によっては執行猶予なしに五年の拘禁刑を科された上で罰金五百万円とか、かなり重い罰を科される場合もあると思っています。
未遂犯と過失犯も罰せられるということで、非常に幅があるのは仕方がないことなのかなと思っていますが、例えば、自分の友人に過失で秘密指定のほんの一部を漏えいしたような場合どんな刑になるのかとか、あるいは、後で出てきますが、二十三条一項との関係で、情報の管理者が外国の諜報機関に勤務しているような方に対して重大な秘密を全て漏えいしたような場合、やはり五年の実刑と五百万円の罰金の併科になるというようなイメージでよいのでしょうか。本罰則の趣旨とともに、その、何というかな、グラデーションがあるので、どんなことをすればどういう罪に問われるのかといったところを、もしイメージができれば教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、特に二十二条ということで、情報を管理する者の罰則について御説明をしていただきました。
情報漏えいをした場合に、罰則が軽いものから重いものまでかなり幅があると思っております。今のお話でも、略式起訴のみで罰金十万円ということもあると思いますし、場合によっては執行猶予なしに五年の拘禁刑を科された上で罰金五百万円とか、かなり重い罰を科される場合もあると思っています。
未遂犯と過失犯も罰せられるということで、非常に幅があるのは仕方がないことなのかなと思っていますが、例えば、自分の友人に過失で秘密指定のほんの一部を漏えいしたような場合どんな刑になるのかとか、あるいは、後で出てきますが、二十三条一項との関係で、情報の管理者が外国の諜報機関に勤務しているような方に対して重大な秘密を全て漏えいしたような場合、やはり五年の実刑と五百万円の罰金の併科になるというようなイメージでよいのでしょうか。本罰則の趣旨とともに、その、何というかな、グラデーションがあるので、どんなことをすればどういう罪に問われるのかといったところを、もしイメージができれば教えていただきたいと思います。
彦
彦谷直克#11
○政府参考人(彦谷直克君) まず、先ほど申し上げましたとおり、本法案の罰則につきましては、重要経済安保情報が漏えいした場合に我が国の安全保障に与えるおそれのある支障の程度を踏まえております。その際、支障の程度がより重大である特定秘密の漏えいの場合よりも軽い刑としておりまして、また、特定秘密の場合と異なりまして、罰金刑のみを科することも可能な法定刑としているところでございます。そういう意味では、幅のあることということは御指摘のとおりでございます。
その上で、具体的な量刑についてお答えすることはなかなか難しいのでございますが、一般には、個別事件における量刑は、結果の重大性や犯行の態様、動機等のいわゆる犯情や、本人の前科、反省の有無といったいわゆる一般情状を総合的に考慮して裁判所が決するものと承知しております。
この発言だけを見る →その上で、具体的な量刑についてお答えすることはなかなか難しいのでございますが、一般には、個別事件における量刑は、結果の重大性や犯行の態様、動機等のいわゆる犯情や、本人の前科、反省の有無といったいわゆる一般情状を総合的に考慮して裁判所が決するものと承知しております。
広
広瀬めぐみ#12
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。様々な事情を考慮してこれは刑に反映していくということだと思います。
次に、二十三条の一項についてお聞きしたいと思います。
この二十三条の一項なんですが、犯罪主体は、情報の管理者ではなくて一般人になっていると思います。一般人の方々が一定の目的を持って人を脅したりだましたりして情報を管理者から得た場合に罰せられると、そういう条文になっていると思います。これも未遂も罰せられるということになっているんですが、まずこの目的犯の目的についてお聞きしたいと思います。
外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的とありますけれども、ここを具体的に説明していただけますか。また、この人とは何を指すのかを、通告していないと思うんですが、もし可能であれば教えてください。
この発言だけを見る →次に、二十三条の一項についてお聞きしたいと思います。
この二十三条の一項なんですが、犯罪主体は、情報の管理者ではなくて一般人になっていると思います。一般人の方々が一定の目的を持って人を脅したりだましたりして情報を管理者から得た場合に罰せられると、そういう条文になっていると思います。これも未遂も罰せられるということになっているんですが、まずこの目的犯の目的についてお聞きしたいと思います。
外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的とありますけれども、ここを具体的に説明していただけますか。また、この人とは何を指すのかを、通告していないと思うんですが、もし可能であれば教えてください。
彦
彦谷直克#13
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
法案の二十三条一項でございますが、特定秘密保護法第二十四条と同じ趣旨の規定でございまして、重要経済安保情報の不正取得について、一定の目的による一定の行為に限って処罰対象とする規定でございます。
御指摘の外国の利益若しくは自己の不正の利益を図りとは、例えば、重要経済安保情報を入手しようとする外国政府機関の求めに応じて不正取得を行う場合や、重要経済安保情報を利用して自ら何らかの取引を行い、利益を得るために不正取得を行う場合などが考えられるというところでございます。
人を欺きというところの部分でございますけれども、こちらは当然情報を保有している方がいらっしゃるわけでございますので、そういった実際に情報を保有している人等に対してそういう働きかけ等を行ったことを想定しているというふうに考えております。
この発言だけを見る →法案の二十三条一項でございますが、特定秘密保護法第二十四条と同じ趣旨の規定でございまして、重要経済安保情報の不正取得について、一定の目的による一定の行為に限って処罰対象とする規定でございます。
御指摘の外国の利益若しくは自己の不正の利益を図りとは、例えば、重要経済安保情報を入手しようとする外国政府機関の求めに応じて不正取得を行う場合や、重要経済安保情報を利用して自ら何らかの取引を行い、利益を得るために不正取得を行う場合などが考えられるというところでございます。
人を欺きというところの部分でございますけれども、こちらは当然情報を保有している方がいらっしゃるわけでございますので、そういった実際に情報を保有している人等に対してそういう働きかけ等を行ったことを想定しているというふうに考えております。
広
広瀬めぐみ#14
○広瀬めぐみ君 そうすると、今のお話ですと、情報を管理している人からたまたま情報を得た上で、そこで初めて今の二十三条一項の目的を持って更に情報を得たような場合でもこの同項で処罰されるということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →彦
彦谷直克#15
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
法案の二十三条一項の罰則でございますけれども、今申し上げましたとおり、目的があって、かつ一定の行為の場合に適用されるということでございますので、取得時におきましてこの目的を有していなかったのであれば、この行為については不正取得の罪は成立しないということであります。他方で、目的を有してそういった行為をして更に情報を得たのであれば、その行為については不正取得の罪が成立するということかと思います。
この発言だけを見る →法案の二十三条一項の罰則でございますけれども、今申し上げましたとおり、目的があって、かつ一定の行為の場合に適用されるということでございますので、取得時におきましてこの目的を有していなかったのであれば、この行為については不正取得の罪は成立しないということであります。他方で、目的を有してそういった行為をして更に情報を得たのであれば、その行為については不正取得の罪が成立するということかと思います。
広
広瀬めぐみ#16
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
次に、秘密の指定と関連して、民間事業者が保有する情報についてお聞きします。
これまでの議論で、セキュリティークリアランス制度が保全するのは政府が保有する情報が原則であるというふうに理解をしております。ただ、有識者会議の最終とりまとめにおいて、政府が民間事業者から提供を受けて保有するに至った政府保有情報も秘密指定することが妨げられるものではないとあったと思います。
例えば、民間事業者で働いていた人若しくは働いている人が自分の過去の業務の中で知り得た情報について、これを政府が保有するようになり、機微度が上がり、秘密を指定された場合などに、この情報漏えいとの関係はどのように規律されるのでしょうか。有識者会議では、元から民間事業者が保有していた情報と重なる部分があるなら、当該従前からの保有情報の管理に規制が加わるべきではないと整理すべきとされていましたが、その点との整合性はどうなるのか、お聞きします。
この発言だけを見る →次に、秘密の指定と関連して、民間事業者が保有する情報についてお聞きします。
これまでの議論で、セキュリティークリアランス制度が保全するのは政府が保有する情報が原則であるというふうに理解をしております。ただ、有識者会議の最終とりまとめにおいて、政府が民間事業者から提供を受けて保有するに至った政府保有情報も秘密指定することが妨げられるものではないとあったと思います。
例えば、民間事業者で働いていた人若しくは働いている人が自分の過去の業務の中で知り得た情報について、これを政府が保有するようになり、機微度が上がり、秘密を指定された場合などに、この情報漏えいとの関係はどのように規律されるのでしょうか。有識者会議では、元から民間事業者が保有していた情報と重なる部分があるなら、当該従前からの保有情報の管理に規制が加わるべきではないと整理すべきとされていましたが、その点との整合性はどうなるのか、お聞きします。
彦
彦谷直克#17
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
本法案は、政府が保有する経済安保上重要な情報を保護し活用することを目的としておりますので、民間における一般的な情報については、原則、規制や罰則の対象にはならないところでございます。
ただ、民間事業者が元々保有していた情報を行政機関が保有することとなって重要経済安保情報に指定することが仮にあったという場合、この場合であっても、当該民間企業が元々保有していた当該情報の管理や取扱いについては、本法案の規制や罰則が及ぶものではございません。このことは御指摘のように有識者会議の取りまとめにも明記されておりまして、この法案はその考え方に沿って立案されているものでございます。
この発言だけを見る →本法案は、政府が保有する経済安保上重要な情報を保護し活用することを目的としておりますので、民間における一般的な情報については、原則、規制や罰則の対象にはならないところでございます。
ただ、民間事業者が元々保有していた情報を行政機関が保有することとなって重要経済安保情報に指定することが仮にあったという場合、この場合であっても、当該民間企業が元々保有していた当該情報の管理や取扱いについては、本法案の規制や罰則が及ぶものではございません。このことは御指摘のように有識者会議の取りまとめにも明記されておりまして、この法案はその考え方に沿って立案されているものでございます。
広
広瀬めぐみ#18
○広瀬めぐみ君 今、法案の、問われないということでしたけれども、具体的にどういった、どういったというか、具体的にどんなふうにこの民間事業者の中で情報を知り得た、知り得ていた人たちは影響を受けるのかをお聞きしたいんですけれども。
この発言だけを見る →彦
彦谷直克#19
○政府参考人(彦谷直克君) この法案で規制の対象となりますのは、重要経済安保情報としてその業務上それを取り扱っている者ということになっております。
したがいまして、重要経済安保情報というのはどういう情報であるかというのはきっちりと印が付けられているものでございますし、そういうものとして取扱いが行われているものでございますので、元々お持ちの方につきましては、そういった情報ではないということでございますので、この法律の対象とはならないということでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、重要経済安保情報というのはどういう情報であるかというのはきっちりと印が付けられているものでございますし、そういうものとして取扱いが行われているものでございますので、元々お持ちの方につきましては、そういった情報ではないということでございますので、この法律の対象とはならないということでございます。
広
広瀬めぐみ#20
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
では、次の質問なんですけれども、この秘密指定との関連で、中小企業者及びその従業員や家族などが適性評価を受けることによって、営業活動の萎縮をもたらして、営業の自由が侵害されるおそれがあるというふうに有識者会議でも言われていたと思います。この適性評価を受けるコストが掛かることや、あるいは秘密保護上、業務を課される範囲を自律的に判断することが難しいのではないかということでしたけれども、結果としてこれが営業活動の萎縮をもたらしてしまうと、本来のセキュリティークリアランス制度の趣旨に反することになるのではないかというふうに思っております。
この点についてどう考えて、それからそれに対するその対策は考えられているんでしょうか。
この発言だけを見る →では、次の質問なんですけれども、この秘密指定との関連で、中小企業者及びその従業員や家族などが適性評価を受けることによって、営業活動の萎縮をもたらして、営業の自由が侵害されるおそれがあるというふうに有識者会議でも言われていたと思います。この適性評価を受けるコストが掛かることや、あるいは秘密保護上、業務を課される範囲を自律的に判断することが難しいのではないかということでしたけれども、結果としてこれが営業活動の萎縮をもたらしてしまうと、本来のセキュリティークリアランス制度の趣旨に反することになるのではないかというふうに思っております。
この点についてどう考えて、それからそれに対するその対策は考えられているんでしょうか。
彦
彦谷直克#21
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
情報指定の法的効果が民間事業者に及びますのは、当該事業者が自らの意思で政府と秘密保持契約を結んだ上で、政府が指定した情報を重要経済安保情報として保有するに至った場合に限定されております。
したがいまして、重要経済安保情報の提供を受け、従業者が適性評価を受けることが自らの利益にはならないという経営判断をされた場合には、秘密保持契約を締結しない自由があるわけでございます。そのため、民間事業者に、民間事業者が意図せずして制約が及ぶと、そういうことにはならない仕組みとなっておりますので、経済活動を阻害するものではないと考えております。
この発言だけを見る →情報指定の法的効果が民間事業者に及びますのは、当該事業者が自らの意思で政府と秘密保持契約を結んだ上で、政府が指定した情報を重要経済安保情報として保有するに至った場合に限定されております。
したがいまして、重要経済安保情報の提供を受け、従業者が適性評価を受けることが自らの利益にはならないという経営判断をされた場合には、秘密保持契約を締結しない自由があるわけでございます。そのため、民間事業者に、民間事業者が意図せずして制約が及ぶと、そういうことにはならない仕組みとなっておりますので、経済活動を阻害するものではないと考えております。
広
広瀬めぐみ#22
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
経済活動の自由を阻害するものではない、なぜならばその契約を締結する自由があるからということでございました。それはよく分かるんですけれども、やはりそういう情報が欲しい、それをその自分たちの活動に生かしたいという、そういう側面もあるかと思うので、それはこれからの課題になるのかなというふうに思います。
次に、秘密の解除についてお聞きしたいと思います。
一旦秘密指定された情報について、この条文では、何年で秘密の解除というのはそのままの文言では決められていないと思います。AI技術とか革新的な原子炉に関する機密情報など、本来国民的な議論にさらされる必要のある情報もたくさんあると思うんですが、この点、秘密の指定の有効期間を原則的に五年以内とした上で、五年ごとに更に五年を延長することもできて、最終的には三十年間延長ができる、さらには六十年ということもあるということで、本来の国民の知る権利の重要性からすればオープンにすべき情報について行政機関の長の一存で長期間秘密にすることができることになるのではないかと思います。
これは国家全体にとって大きな損害になる可能性もあると思うんですが、そこで、秘密の指定について、その指定期間をまず五年、そして五年延長することができるというふうにした趣旨と、それと、国民の知る権利を充足させるための担保があるのかということをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →経済活動の自由を阻害するものではない、なぜならばその契約を締結する自由があるからということでございました。それはよく分かるんですけれども、やはりそういう情報が欲しい、それをその自分たちの活動に生かしたいという、そういう側面もあるかと思うので、それはこれからの課題になるのかなというふうに思います。
次に、秘密の解除についてお聞きしたいと思います。
一旦秘密指定された情報について、この条文では、何年で秘密の解除というのはそのままの文言では決められていないと思います。AI技術とか革新的な原子炉に関する機密情報など、本来国民的な議論にさらされる必要のある情報もたくさんあると思うんですが、この点、秘密の指定の有効期間を原則的に五年以内とした上で、五年ごとに更に五年を延長することもできて、最終的には三十年間延長ができる、さらには六十年ということもあるということで、本来の国民の知る権利の重要性からすればオープンにすべき情報について行政機関の長の一存で長期間秘密にすることができることになるのではないかと思います。
これは国家全体にとって大きな損害になる可能性もあると思うんですが、そこで、秘密の指定について、その指定期間をまず五年、そして五年延長することができるというふうにした趣旨と、それと、国民の知る権利を充足させるための担保があるのかということをお聞きしたいと思います。
彦
彦谷直克#23
○政府参考人(彦谷直克君) まず、本法案における解除でございますけれども、行政機関の長が、指定情報が既に公になっていないか、周辺事情に照らし秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断して実施するというのがこの法律の仕組みでございます。
また、指定の有効期間、ございました。こちらにつきましては、有効期間は、対象となる情報をめぐる情勢の変化によって、変化は個別の情報により異なるものですから、有効期間、一律に定めるという性格ではございません。そういう意味では、例えば重要経済基盤を保護する措置や計画を定期的に見直すことがあらかじめ想定されている場合には、その期間を考慮して五年以内の有効期間を定めるということもあり得るというところでございます。かつ、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち解除の要否が当該行政機関によってしっかりと吟味されるという仕組みとなっております。
また、そのチェックの話でございますけれども、運用基準は制度を所管する、運用基準につきましては閣議決定で決定するわけでございますけれども、制度を所管する内閣府において、まずは解除などが運用基準に従って適切に行われているかどうかをしっかりとチェックする、必要があれば内閣総理大臣が勧告などを行うと。その上で、特定秘密の検証、監察を行っております独立公文書管理監が独立の立場で、本法案の重要経済安保情報についても解除が適切になされているかといったことについて独立した立場で検証、監察することを想定しております。
この発言だけを見る →また、指定の有効期間、ございました。こちらにつきましては、有効期間は、対象となる情報をめぐる情勢の変化によって、変化は個別の情報により異なるものですから、有効期間、一律に定めるという性格ではございません。そういう意味では、例えば重要経済基盤を保護する措置や計画を定期的に見直すことがあらかじめ想定されている場合には、その期間を考慮して五年以内の有効期間を定めるということもあり得るというところでございます。かつ、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち解除の要否が当該行政機関によってしっかりと吟味されるという仕組みとなっております。
また、そのチェックの話でございますけれども、運用基準は制度を所管する、運用基準につきましては閣議決定で決定するわけでございますけれども、制度を所管する内閣府において、まずは解除などが運用基準に従って適切に行われているかどうかをしっかりとチェックする、必要があれば内閣総理大臣が勧告などを行うと。その上で、特定秘密の検証、監察を行っております独立公文書管理監が独立の立場で、本法案の重要経済安保情報についても解除が適切になされているかといったことについて独立した立場で検証、監察することを想定しております。
広
宮
宮崎勝#25
○宮崎勝君 公明党の宮崎勝です。
十八日の質疑におきましては、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度の必要性やその期待される効果、またセキュリティークリアランスの取得対象などについて質疑を行わせていただきました。
本日は、適合事業者の認定や重要経済安保情報の指定と解除、また公文書管理などについて質問をさせていただきたいと思います。
まず、適合事業者の認定等についてお伺いいたします。
法律の十条では、適合事業者について、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合する者というふうに定義をされております。
この適合事業者の認定につきましては今後政令で定めるということでありますけれども、具体的な基準としては、情報保全区画の整備であるとか、従業員教育も含めた情報保全体制の整備、またそれらに従事する人員などの条件が想定されているところであります。これらの条件について、全ての事業者がこの体制を整えられるのか、特にいろいろ議論がありますけれども、中小スタートアップについてはどのように考えているのでしょうか。
また、政府の宇宙基本計画では、民間のスタートアップの活用ということが明記されておりますけれども、スタートアップ、ベンチャー企業が適合事業者認定を取ることはハードルが少し高くなるのではないかと考えております。その意味で、海外等においてはこうした中小企業であるとかスタートアップ、ベンチャー等についてはどのような扱いになっているのか、これ分かればお答えいただければというふうに考えております。
この発言だけを見る →十八日の質疑におきましては、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度の必要性やその期待される効果、またセキュリティークリアランスの取得対象などについて質疑を行わせていただきました。
本日は、適合事業者の認定や重要経済安保情報の指定と解除、また公文書管理などについて質問をさせていただきたいと思います。
まず、適合事業者の認定等についてお伺いいたします。
法律の十条では、適合事業者について、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合する者というふうに定義をされております。
この適合事業者の認定につきましては今後政令で定めるということでありますけれども、具体的な基準としては、情報保全区画の整備であるとか、従業員教育も含めた情報保全体制の整備、またそれらに従事する人員などの条件が想定されているところであります。これらの条件について、全ての事業者がこの体制を整えられるのか、特にいろいろ議論がありますけれども、中小スタートアップについてはどのように考えているのでしょうか。
また、政府の宇宙基本計画では、民間のスタートアップの活用ということが明記されておりますけれども、スタートアップ、ベンチャー企業が適合事業者認定を取ることはハードルが少し高くなるのではないかと考えております。その意味で、海外等においてはこうした中小企業であるとかスタートアップ、ベンチャー等についてはどのような扱いになっているのか、これ分かればお答えいただければというふうに考えております。
品
品川高浩#26
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
適合事業者の基準を満たすような施設などの整備につきましては、このスタートアップですとかベンチャー等の中小企業を始め、民間事業者の方々にとって少なからぬ負担になるという御指摘があることは承知をしておりまして、一方、企業の規模によりまして情報の保護措置を緩めるということにはならないというふうに考えております。
有識者会議の最終とりまとめ等におきまして、政府からの協力要請に応じてCI、クラシファイドインフォメーションに触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえて、民間事業者等における保全の取組に対する支援の在り方について合理的な範囲内で検討していく必要があるとされているところでございまして、先ほどお尋ねのありました諸外国の支援の事例についてはつまびらかではございませんが、有識者会議のこの今申し上げました指摘を踏まえまして、しっかりと検討してまいる所存でございます。
この発言だけを見る →適合事業者の基準を満たすような施設などの整備につきましては、このスタートアップですとかベンチャー等の中小企業を始め、民間事業者の方々にとって少なからぬ負担になるという御指摘があることは承知をしておりまして、一方、企業の規模によりまして情報の保護措置を緩めるということにはならないというふうに考えております。
有識者会議の最終とりまとめ等におきまして、政府からの協力要請に応じてCI、クラシファイドインフォメーションに触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえて、民間事業者等における保全の取組に対する支援の在り方について合理的な範囲内で検討していく必要があるとされているところでございまして、先ほどお尋ねのありました諸外国の支援の事例についてはつまびらかではございませんが、有識者会議のこの今申し上げました指摘を踏まえまして、しっかりと検討してまいる所存でございます。
宮
宮崎勝#27
○宮崎勝君 これまでも答弁があったような中身でございますけれども、今もございましたけれども、このそうした民間事業者の支援ということでは予算も今後必要になってくるかとは考えております。
本法律案によって認定をされた民間の適合事業者が施設や設備の整備、また管理体制の整備をする際の支援の必要性、今御紹介がありましたとおり、有識者会議の最終とりまとめにおきましては、合理的な範囲で検討するべきであるということが提言をされていると承知をしております。仮に支援を行う場合、それなりの予算措置が必要であると考えられますが、この法案が成立した暁には、その法律の施行に向けて、例えば補正予算があればそこに盛り込むとか、いろいろな今後予算措置も必要になってくるかと思いますけれども、その辺の御認識をお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →本法律案によって認定をされた民間の適合事業者が施設や設備の整備、また管理体制の整備をする際の支援の必要性、今御紹介がありましたとおり、有識者会議の最終とりまとめにおきましては、合理的な範囲で検討するべきであるということが提言をされていると承知をしております。仮に支援を行う場合、それなりの予算措置が必要であると考えられますが、この法案が成立した暁には、その法律の施行に向けて、例えば補正予算があればそこに盛り込むとか、いろいろな今後予算措置も必要になってくるかと思いますけれども、その辺の御認識をお伺いできればと思います。
品
品川高浩#28
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
ただいまお尋ねのありました予算の話を含めまして、この事業者に対する支援の在り方について、現段階で特に定まっているという事項はございません。
一方、お尋ねの関係でございますけれども、例えば政府調達などの受注において重要経済安保情報を取り扱うこととなって施設整備等が必要になるような一般的なケースにあっては、基本的にはその負担は受注価格に適切に転嫁されていくべきではないかといった視点等々を勘案しながら、今後支援の在り方について検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただいまお尋ねのありました予算の話を含めまして、この事業者に対する支援の在り方について、現段階で特に定まっているという事項はございません。
一方、お尋ねの関係でございますけれども、例えば政府調達などの受注において重要経済安保情報を取り扱うこととなって施設整備等が必要になるような一般的なケースにあっては、基本的にはその負担は受注価格に適切に転嫁されていくべきではないかといった視点等々を勘案しながら、今後支援の在り方について検討してまいりたいと考えております。
宮
宮崎勝#29
○宮崎勝君 ありがとうございます。
次に、政府との契約に基づいて重要経済安保情報の提供を受けた適合事業者は、重要経済安保情報の取扱業務を行わせる従業者の範囲を定めることになっております。その際、中小規模の企業においては、経営判断をするというときに、重要経済安保情報を経営者が知る必要がある場面も出てくるのではないかと考えます。その場合、この経営者がセキュリティークリアランスを取得する必要があると考えますけれども、この点を確認をしたいということと、あと、監査法人の、あっ、監査人等が監査のためにセキュリティークリアランスを取得することは想定されているのかどうか。また、経営判断という意味では、事業主体の親会社、子会社、関連会社等の範囲も考えられると思います。この今の段階におきまして、このセキュリティークリアランスを取得する必要がある範囲というものをどのように考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、政府との契約に基づいて重要経済安保情報の提供を受けた適合事業者は、重要経済安保情報の取扱業務を行わせる従業者の範囲を定めることになっております。その際、中小規模の企業においては、経営判断をするというときに、重要経済安保情報を経営者が知る必要がある場面も出てくるのではないかと考えます。その場合、この経営者がセキュリティークリアランスを取得する必要があると考えますけれども、この点を確認をしたいということと、あと、監査法人の、あっ、監査人等が監査のためにセキュリティークリアランスを取得することは想定されているのかどうか。また、経営判断という意味では、事業主体の親会社、子会社、関連会社等の範囲も考えられると思います。この今の段階におきまして、このセキュリティークリアランスを取得する必要がある範囲というものをどのように考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。