広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)
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○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。様々な事情を考慮してこれは刑に反映していくということだと思います。
次に、二十三条の一項についてお聞きしたいと思います。
この二十三条の一項なんですが、犯罪主体は、情報の管理者ではなくて一般人になっていると思います。一般人の方々が一定の目的を持って人を脅したりだましたりして情報を管理者から得た場合に罰せられると、そういう条文になっていると思います。これも未遂も罰せられるということになっているんですが、まずこの目的犯の目的についてお聞きしたいと思います。
外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的とありますけれども、ここを具体的に説明していただけますか。また、この人とは何を指すのかを、通告していないと思うんですが、もし可能であれば教えてください。