彦谷直克の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
法案の二十三条一項でございますが、特定秘密保護法第二十四条と同じ趣旨の規定でございまして、重要経済安保情報の不正取得について、一定の目的による一定の行為に限って処罰対象とする規定でございます。
御指摘の外国の利益若しくは自己の不正の利益を図りとは、例えば、重要経済安保情報を入手しようとする外国政府機関の求めに応じて不正取得を行う場合や、重要経済安保情報を利用して自ら何らかの取引を行い、利益を得るために不正取得を行う場合などが考えられるというところでございます。
人を欺きというところの部分でございますけれども、こちらは当然情報を保有している方がいらっしゃるわけでございますので、そういった実際に情報を保有している人等に対してそういう働きかけ等を行ったことを想定しているというふうに考えております。