彦谷直克の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
 法案の二十三条一項の罰則でございますけれども、今申し上げましたとおり、目的があって、かつ一定の行為の場合に適用されるということでございますので、取得時におきましてこの目的を有していなかったのであれば、この行為については不正取得の罪は成立しないということであります。他方で、目的を有してそういった行為をして更に情報を得たのであれば、その行為については不正取得の罪が成立するということかと思います。

発言情報

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発言者: 彦谷直克

speaker_id: 2229

日付: 2024-04-25

院: 参議院

会議名: 内閣委員会