広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)
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○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
経済活動の自由を阻害するものではない、なぜならばその契約を締結する自由があるからということでございました。それはよく分かるんですけれども、やはりそういう情報が欲しい、それをその自分たちの活動に生かしたいという、そういう側面もあるかと思うので、それはこれからの課題になるのかなというふうに思います。
次に、秘密の解除についてお聞きしたいと思います。
一旦秘密指定された情報について、この条文では、何年で秘密の解除というのはそのままの文言では決められていないと思います。AI技術とか革新的な原子炉に関する機密情報など、本来国民的な議論にさらされる必要のある情報もたくさんあると思うんですが、この点、秘密の指定の有効期間を原則的に五年以内とした上で、五年ごとに更に五年を延長することもできて、最終的には三十年間延長ができる、さらには六十年ということもあるということで、本来の国民の知る権利の重要性からすればオープンにすべき情報について行政機関の長の一存で長期間秘密にすることができることになるのではないかと思います。
これは国家全体にとって大きな損害になる可能性もあると思うんですが、そこで、秘密の指定について、その指定期間をまず五年、そして五年延長することができるというふうにした趣旨と、それと、国民の知る権利を充足させるための担保があるのかということをお聞きしたいと思います。