早川智之の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(早川智之君) まず、自転車の酒気帯び運転の関係についてお答えをいたします。
 これまでも自転車につきましては、いわゆる酒酔い運転をした場合は五年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されることとなっておりました。他方、酒気帯び運転につきましては、今回の改正により罰則が新たに設けられ、自動車と同じ三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることとなるということの改正となっております。
 それから、自転車の交通反則通告制度が今回の改正において導入されることとなりますが、その導入後も、いわゆる飲酒運転は、反社会性、危険性が高く、交通反則通告制度による簡易迅速な処理になじまないため、酒気帯び運転も含めまして通告制度の適用はなく、赤切符などの刑事手続により取り扱われることとなります。
 次に、自転車の酒気帯び運転の取締りの運用についての御質問でありますが、現在、自転車の取締りは、自転車関連事故の発生状況や地域住民の取締りに関する要望等を踏まえまして、自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、悪質性、危険性の高い違反行為について検挙を行っているところであります。
 具体的には、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合や、違反行為により通行車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合、あるいは交通事故に直結する危険な運転行為をした場合といったときに検挙を行っているところであります。このような取締りの基本的な考え方は、交通反則通告制度の導入後も引き続き維持することとしているところでございます。
 それから次に、自転車の携帯電話使用の禁止規定に関する御質問がございました。
 現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はなく、いわゆる道路交通法において運転者の遵守事項として、同法に基づく都道府県公安委員会によって禁止されているところでございます。その罰則は、その罰則につきましても、自動車の場合は六月以下の懲役又は十万円以下の罰金とされているのに対しまして、自転車の場合は五万円以下の罰金とされているところであります。
 しかしながら、令和四年中における自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数は百十件ございまして、十年前と比べまして約二倍に増加しておるという状況にございます。また、最近十年間の自転車の運転中の携帯電話使用等によります交通事故の死亡・重傷事故率は約一三・五%でありまして、自動車又は原動機付自転車の死亡・重傷事故率の約八・一%と比べまして高くなっているという状況にございます。
 こうした交通事故情勢や、既に全ての都道府県におきまして自転車の運転中の携帯電話使用等が禁止されているという現状に鑑みまして、自動車と同様に道路交通法に禁止規定を直接設けまして、これまでよりも重い罰則を設け、自転車の運転中の携帯電話使用等の防止を図ろうとするという改正でございます。

発言情報

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発言者: 早川智之

speaker_id: 28676

日付: 2024-05-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会