早川智之の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
道路交通法上、自転車は車両であることから、原則として車道を通行しなければならないこととされております。そして、車道における自転車の具体的な通行場所として、自転車は道路の左側端に寄って通行しなければならないとされております。ただし、自転車のうち車体の大きさなどが一定の基準に適合する自転車は普通自転車とされておりまして、この場合には例外的に歩道を通行することができる場合があると道路交通法に規定をされております。
自転車が原則として車道を通行しなければならないということにつきましては、いわゆる我々警察などが交通安全教育や広報啓発に用いております自転車安全利用五則というものを今定めておりますが、これにおきましても、車道が原則、左側を通行と明記しておりまして、警察におきましてはその交通ルールの周知を図っているところでございます。