早川智之の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(早川智之君) まず、普通自転車ということに関してでありますが、いろいろ大きさとかを道路交通法では規定をしておりますが、典型的なイメージとしては、我々が通常乗っておりますいわゆる自転車といいますか、買物とか、幼児とかあるいはお母さんが乗っている自転車とか、いわゆるサイクルの自転車は普通自転車に該当するものがほとんどでございます。
 それから、その自転車が歩道を通行することができる例外的な場合ということに関してのお尋ねでありますが、自転車が通行、歩道を通行することが、普通自転車が歩道を通行することができる例外的な場合といたしまして、道路交通法では、道路標識などによりまして歩道を通行することができることとされているとき、それから普通自転車の運転者が児童や幼児、七十歳以上の者といったとき、それから、交通の状況に照らしまして、自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき、こういうことが規定をされております。
 このうち、歩道を通行することがやむを得ないと認められるときにつきましては、例えば道路工事のために車道の左側の部分を通行することが困難であるとき、あるいは、自動車の交通量が多く、かつ車道の幅員が狭いため、自動車との接触事故の危険があるときのような場合が挙げられるところでございます。また、あっ、そういう例外の規定が定められております。

発言情報

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発言者: 早川智之

speaker_id: 28676

日付: 2024-05-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会