早川智之の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
いわゆる赤切符とは、道路交通法違反事件迅速処理のための共通様式、書式と呼ばれ、交通反則通告制度の適用を受けない無免許運転や酒気帯び運転といった違反を迅速に処理するため、警察、検察、裁判の各過程で共用されるよう統一されている書式でございます。
一方で、いわゆる青切符とは、交通反則通告制度において用いられる書面でございます。交通反則通告制度の対象となる反則行為を違反者が行った場合には、取締り現場におきまして警察官がいわゆる青切符により違反の処理を行うこととなります。この制度におきまして、警察本部長が反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときはその事件について公訴が提起されないこととなると、青切符はそういう制度において使用される書面でございます。