早川智之の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(早川智之君) まず、携帯電話の、自転車の携帯電話の使用の禁止に関してのお尋ねですが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はなく、運転者の遵守事項の一つとして、同法に基づく都道府県公安委員会規則によって禁止されているところでございます。その罰則も、自動車の場合は六月以下の懲役又は十万円以下の罰金であるのに対しまして、自転車の場合は五万円以下の罰金とされているところでございます。
 これは、自動車と比べまして、自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故の発生がこれまで少なく、道路交通法で禁止規定を設ける必要性が低いと考えられてきたためであるところであります。しかしながら、令和四年中の自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数は百十件と、十年前と比べて約二倍に増加しているところでございます。
 こうした事故情勢や、既に全ての都道府県におきまして自転車の運転中の携帯電話使用等が禁止されていると、こういう現状に鑑みまして、自動車と同様に道路交通法に禁止規定と、これまでより重い罰則を設け、自転車の運転中の携帯電話使用等の防止を図ろうとしたものであります。
 それからもう一点、自転車の酒気帯び運転についてのお尋ねでありますが、現行法上、いわゆる酒酔い運転につきましては自転車も自動車と同様に罰則が規定されているところでございます。一方で、自転車の酒気帯び運転につきましては、酒気帯び運転自体は禁止されているものの、違反に対する罰則は規定されていないと、こういう現状であります。これは、自動車の酒気帯び運転が罰則の対象とされました昭和四十五年当時の交通事故情勢等を踏まえると、自転車につきましては罰則規定まで設ける必要がないと判断されたためであると考えられます。
 しかしながら、近年、交通事故件数が減少傾向にある中、自転車が関連する交通事故は令和三年に増加に転じるなど、自転車をめぐる交通事故情勢は厳しい状況にございます。このような中、自転車の交通ルールの徹底を図ることが必要であり、自転車の飲酒運転につきましてもこれまで自転車安全利用五則などによりまして禁止されている旨を周知してきたものの、依然として酒気帯び運転による死亡・重傷事故が見られることから、この度、自転車と同様に、失礼しました、自動車と同様に罰則を設けることとしたものでございます。

発言情報

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発言者: 早川智之

speaker_id: 28676

日付: 2024-05-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会