檜垣重臣の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
御指摘のように、今回の改正ではライフル銃の定義を変更し、ハーフライフル銃にライフル銃の厳格な所持許可の基準を適用することとしております。
ライフル銃の所持許可の基準では、委員がお話しされたとおり、継続して十年以上猟銃の所持許可を受けている者のほか、獣類の捕獲を職業とする者、事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする者について所持許可を受けることができることとされております。
今回の改正案に対し様々な御意見をいただいたことも踏まえまして、ハーフライフル銃につきましては事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする者の要件を広く運用し、獣類による被害の防止に支障が生じないようにすることとしております。
具体的には、現在の市町村の推薦に加え、都道府県による確認を経ることで、都道府県全域で使用できる所持許可を受けるようにすること、また、都道府県があらかじめ必要性を認めた場合には、市町村の推薦を受けずとも、その都道府県で必要な獣類の捕獲のため所持許可を受けることができるようにすることと考えております。