広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)
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○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
今の二つの方向性ということで、一つは、市町村推薦書と都道府県確認書、もう一つの方向が、事業被害防止の必要性を確認する通知を都道府県から出して、その上で当該ハンターがその都道府県で特定の獣類の捕獲をする予定であることの確認が必要というふうに了承をしております。どちらも事業被害防止の必要性という要件があるわけなんですが、この要件が余りに厳しいとハーフライフルの所持許可が認められにくくなる可能性もあるかと思います。
そこで、この事業被害防止の必要性を具体的にどのように考えていくのか、その運用を教えてください。また、確認になりますが、狩猟許可は時期が限られているので、それ以外の時期は許可捕獲が必要になると思うんですけれども、狩猟免許の場合でも許可捕獲の場合でもこの事業被害防止の必要性に関する運用は変わらないということでよろしいでしょうか。