広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)
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○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
有害鳥獣の駆除に支障が生じないように、どれだけその有害、被害が生じているか、それから、どれだけその鳥獣を捕っているか、そこら辺のことを事業被害防止の必要性の中に組み込んでしっかりと運用をしていただきたいと思います。また、認可要件に関して、地域の実情に応じた重要な運用も検討していただきたいと思っています。各都道府県の警察に対しても適切な指導、助言をお願いしたいと思います。
さらには、眠り銃の規制についても先ほど委員長の方からお話がございましたけれども、毎年報告の機会があるわけですから、不適格な方をしっかりと把握して、所持許可の取消し等の適切な対応をお願いしたいと思います。
次に、所持の罰則についてお聞きします。
今回、自作の銃砲も含む銃砲の悪用防止対策ということで罰則が強化をされています。拳銃にしか認められていなかった発射罪を猟銃や空気銃などにも認める、また、所持罪も人の殺傷等を目的とした場合には加重するという運用です。
厳しく取り締まるのはとてもいいと思う反面、安易な罰則強化によって個人の権利侵害の危険性も高まるかと思います。インターネット等での悪質情報の対策というところなんですが、そのまま読むと、拳銃等の所持罪に当たる行為などを公然、あおり、唆したことに対する罰則を整備するということですけれども、麻薬特例法を参考にしたともお聞きしたこの罰則、どのような罰則なのでしょうか。また、公然、あおったり、公然、唆したというのが具体的にどのような行為を指すのかを教えていただきたいと思います。