檜垣重臣の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(檜垣重臣君) 委員御指摘のあおり・唆し罪につきましては、法第三十一条の三の罪に当たる行為、つまり、拳銃等を不法所持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を不法所持する行為を公然、あおり、又は唆した者を一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものでございます。
どのような行為があおり・唆し罪に該当するか否かにつきましては、その行為が人に対して拳銃等を不法所持する行為の決意を生じさせ、又は既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるかなどについて、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。
規制対象となり得る典型的なケースとしましては、インターネット上に拳銃の自作方法を解説した動画や不法所持を呼びかけるメッセージを投稿することとか、インターネット上に拳銃を販売する旨、価格や売主の連絡先を投稿するといったようなものがあると考えております。