檜垣重臣の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
猟銃等の所持許可を受けた者が長期間その用途に供していないいわゆる眠り銃につきましては、盗難等による悪用や取扱いの不慣れによる事故発生の危険性が大きくなることから、現行の銃刀法において、都道府県公安委員会は、引き続き三年以上猟銃等を所持許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができることとなっております。
長野県の事件の被疑者は、御指摘のように、事件で使用した猟銃につきましては二年以上使用していなかったことなども踏まえまして、今回の改正では、所持許可に係る用途に供していないことを理由にその所持許可を取り消すことができる期間を三年から二年に短縮することとしておりますが、これによりこうした危険性を更に抑止していきたいというふうに考えております。