檜垣重臣の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
銃砲の悪用防止のためには、今回の改正案にある銃砲そのものに対する規制に加えまして、銃砲の所持許可の欠格要件となっている犯罪を犯す危険性のある者に銃砲を所持させないことがもとより重要であるというふうに認識しております。
この点、銃砲の所持許可の更新に当たりましては、所持許可をする際と同様に、更新申請者が他人に危害を加えるおそれがないかといったことを確認するため、議員御指摘のように、医師の診断書を徴したり、親族や知人に対する聞き取りを行ったりすることに加え、所持許可後の銃砲の使用状況の確認を行うこととしております。
今回の改正も踏まえまして、親族や知人への聞き取りを行う中で、必要がある場合には更に聞き取りの範囲を広げていく、また、銃砲の使用実績の確認を徹底し、使用されていない銃砲について所持許可の取消しなどの取組を行うことによって不適格者や必要性がない銃の排除に努めてまいりたいと考えております。
また、議員おっしゃるように、不適格者の把握というのはなかなか困難なところではございますが、警察の方で行っております許可猟銃の検査の際においても、許可者との会話等を通じまして、変わったところはないかといったところも把握しつつ、その適格者の、不適格者の把握に努めてまいりたいというふうに考えております。