檜垣重臣の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 銃刀法では、猟銃の所持許可を受けた者は自らこれを保管することが原則とされておりますが、銃砲店や射撃場といった、保管設備を有し都道府県公安委員会に届け出た猟銃等保管業者に保管を委託することもできることとされております。
 警察では、例えば、都道府県警察が行う所持許可を受けた銃砲の検査の際に、猟銃の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、危害予防の観点から望ましい場合には業者に保管を委託するよう働きかけるよう指示しているほか、危害予防上の必要性にかかわらず保管を委託できることについて所持者にお知らせをしているところでございます。
 他方、第三者による管理を原則とすることにつきましては、熊出没といった緊急時の対応に支障が生じないか、犯罪抑止の観点からどの程度効果的なのか、銃砲の所持許可数と比較して圧倒的に足りない保管場所をどのように確保するかといったことを総合的に考慮した上で、慎重に検討する必要があるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 檜垣重臣

speaker_id: 29261

日付: 2024-06-06

院: 参議院

会議名: 内閣委員会