広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)

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○広瀬めぐみ君 自由民主党の広瀬めぐみでございます。
 今回、この学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律案、つまり日本版DBS法案について質問することになりまして、いろいろと私も記事を探したりしたんですが、その中に、六十代の男性で、かつて家庭教師をしていたときなどに子供に性加害をしたという方の記事を見付けました。三十八歳のときに警察に自首して、強制わいせつ未遂の罪で懲役二年、執行猶予四年の保護観察付有罪判決を受けられた方です。その方は今でも民間の自助グループのミーティングに出るなどして依存症を克服しようとしていますが、最後の犯行から二十年以上が経過した今でも自分に再加害のリスクがあると思うとおっしゃっているのを読んで、性依存症を克服することの難しさを感じました。
 実際、わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた公立学校教員は、令和元年度二百七十三人、令和二年二百一人、令和三年二百十六人、令和四年は二百四十二人と非常に多く、令和二年には、ベビーシッターの大手仲介サイトに登録していた男性シッター二人が子供への強制わいせつなどの疑いで逮捕され、うち一人は懲役二十年の実刑判決が言い渡されるなど、教育、保育の場面で子供たちの性被害は枚挙にいとまがありません。そのような意味で、子供との接触を根本から絶つというのは防止策として非常に有効だというふうに考えております。
 今回の法案では、性犯罪歴の前科がある人が子供たちと接する仕事に就けないのは、罰金刑を受けた場合は刑執行終了のときから十年、拘禁刑の実刑の場合は刑の執行終了から二十年、執行猶予判決の場合は裁判確定のときから十年となっております。このような期間制限は加害者の職業選択の自由などに配慮したものだとは思いますが、なぜそのような期間制限となったのか、改めてその制度趣旨についてお聞きしたいと思います。政府参考人にお願いします。

発言情報

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発言者: 広瀬めぐみ

speaker_id: 10908

日付: 2024-06-11

院: 参議院

会議名: 内閣委員会