広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)
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○広瀬めぐみ君 ありがとうございます。
今のお話のとおり、きちんと刑罰を受け入れて罪を償ったという点からは更生の機会を与えるのは当然のことだと思いますし、罪を償った方の職業選択の自由もあるべきだとは思うんですが、しかしながら、実証データの点なのですけれども、刑終了後の十年あるいは二十年の間の再犯率のデータにすぎず、これをもって十年経過すれば大丈夫、あるいは二十年経過すれば大丈夫というものになり得るのか、やはり疑問が残るというふうに思っております。
先ほどの記事ではありませんけれども、加害者が子供たちに加害をしたいという気持ちを抑えるのは非常に大変だということを考えても、期間に制限を設けるべきではないように思います。職業選択の自由も、教育や保育に関する職業以外ならば確実にその権利が保障されているので、過度の規制とは言えないと個人的には思っております。国としては、憲法十三条で認められる個人の尊厳を最大限保障するという自由主義的観点を重視するんだということというふうに思いました。
それでは次に、このDBSの制度が適用されて現職の教師や保育士などの処遇を変更する場合についてお聞きしたいと思います。
過去に性犯罪の前科があったことが学校や保育所などに分かった場合、本法六条によって配置換えや解雇も認められるなど雇用形態に重要な変更が加わるものと理解しておりますが、まず第一に、これはどのような基準で配置換えとか解雇といったものがなされるのかを具体的に教えていただきたいということと、また、憲法三十九条には、二重処罰の禁止、一度刑罰を科せられ罪を償った以上、同じ罪でもう一度罰せられることはないという原則がありますが、このDBS法による職業選択の自由の制限は二重に罰せられるようなものだという、そういう批判もございます。この点についてどう考えるのかをお聞かせください。