藤原朋子の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まず、本法律案の六条でございますけれども、学校設置者等は、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないとしてございます。
このおそれでございますけれども、事業者が判断をすることになります。その上で、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すと考えておりまして、具体的には、犯罪事実確認の結果、犯歴照会でございますけれども、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明をした場合に加えまして、常日頃の児童等の面談、相談、通報などの状況から、特定の教員に不適切な行為があって児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。
委員御指摘のとおり、事業者が適切に対応できるように国において考え方を示すことが重要と考えておりまして、児童対象性暴力を防止するための必要な措置の内容、そして、おそれの考え方、事業者においておそれを判断するに当たっての判断のプロセス、こうしたことについて関係省庁や関係団体の協力や助言も得ながらガイドライン等の作成を検討してまいります。
いずれにいたしましても、事業者にとって分かりやすいガイドラインを策定した上で、施行までにしっかりと準備をしてまいりたいと考えております。
続きまして、二重処罰についてでございます。
日本国憲法三十九条でございますけれども、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないというふうにしてございます。本法案の確認の仕組みによりまして対象となる性犯罪の前科を有することが明らかになった者については、子供の安全確保のための措置を講じることが対象事業者には求められることになりますが、これは、既に有罪判決を受けた過去の犯罪行為について重ねて刑事上の責任を問うものではありませんので、憲法が禁止するいわゆる二重処罰には当たらないと考えております。