広瀬めぐみの発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
その処遇に関しては事業者が自らこれをしていくと、決めていくというようなお話でありました。その国の方がガイドラインを作るということなんですが、やはり事業者としても強制わいせつなどの重大な犯罪等の場合には解雇せざるを得ない場合もあるように思います。そういった場合へのしっかりとしたやっぱりガイドラインが必要だと思いますし、解雇というようなことになるような場合には、新たな職のあっせんなども含めて考えることによって更生の道をしっかりと残すことも重視していただきたいと思います。
次に、対象となる範囲についてお聞きしたいと思います。
今回の法案では、刑事裁判を終えて有罪となった人、つまり前科のある人しか対象にならないので、学校で事件を起こしたけれども、刑事裁判を経ることはなく懲戒になって教員免許を失った方や辞職をしただけの方については、塾講師や家庭教師として働くことは問題がないことになると思います。
再加害のリスクという点で非常に問題があるように思いますが、これについてどう考えていらっしゃるのかをお聞きしたいということと、次にもう一つ、教員免許を失った方について、令和三年に制定された教職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律で制度化された特定免許状失効者等に関するデータベースもあり、これを利用して就業制限することもできたんではないかと思いますが、なぜ今回活用の方向にならなかったのかということと、さらに、前科ではございませんが、少年時代の性加害によって保護処分を受けた方なども、子供たちに対する加害リスクを重視すれば就業制限があってもよいのではないかと考えますが、この点についてお答えをいただきたいと思います。